現在失業保険の給付制限期間中です。
派遣会社に2箇所、出向いて本登録・面接をしました。
まだ仕事の紹介はされていないので、派遣先の会社などに面接には行っていないのですが、
登録だけで、求職活動としてみなされるのでしょうか?
登録だけでは、求職活動にはなりません。ただし、相談をすればOKとのことです。

昨年、雇用保険の説明会でハローワークから言われました。
失業保険について教えてください。
受給は、すぐになりますか?
昨年の9月からA社にて契約社員で働きました。
今回、来期の契約更新になったのですが、労働時間の短縮・賃金カット・社会保険から外される。
悪条件だったので、1回目の契約満了の3月末にて退職となりました。
この場合、離職票の退職理由は、自己都合・・・にはなりませんよね?
A社に入社する前に、直前の8月まで10ヶ月ほど契約社員で就労していました。
ちなみに、身体障害者です。
この場合は、正当な理由のある自己都合退職による離職となり、正当な理由のない自己都合退職の際に課される給付制限期間(3か月)は課されません。
職業訓練校に通ってます。せっかく、合格して通ってるのですが、思っていた内容と違い、辞めて就職活動をしたいのですが途中で辞めることはできますか?また、失業保険をまだ1回ももらってないんですが、(最初の認定日は9月末)訓練校を辞めたら、給付の延長または、失業保険なしってことはありえますか?
あなたの浅はかな行動で訓練校に受かれなかった人がかわいそう・・。中途半端な人が入校するなんて。訓練校の説明会行かなかったんですか?
失業保険の申請期限について教えて下さい。

08年9月30日付けで退職しまして、会社がなかなか離職票をくれずに数100km先の本社まで取りに来いの一点張りで揉めていたので
すが
なぜか09年4月10日頃にいきなり家に郵送されてきました。

その時は申請に行けない状況で今週行こうと思い
裏面を読んでいたところ、申請は退職日から半年みたいに書いてあります。

これは09年4月1日または09年3月31日までに申請しなきゃならないって事なんでしょうか?

誰でも知ってる大企業なのに社員の扱いが最低な会社です。
特に退職者が決まった人間はゴミ扱いです。
なのでもし半年までだったら4月過ぎてから郵送して来たのも納得出来ます。

無知で申し訳ありません
よろしくお願いします。
雇用保険の有効期間は退職後1年間です。
ハローワークに何時申し込んだかは関係無く、失業手当支給中でも1年が来れば終わりです。

昨年9月30日退職なら、すでに8ヵ月過ぎていますので、残りは4ヶ月。自己都合なら3ヵ月支給停止ですから、大変!
もう時間はありません。今日申し込みましょう。
失業保険は何ヵ月貰えますか?年齢30歳加入期間三年利用会社都合でお願いいたします。自分のなら、直ぐわかるのですが、他人にアドバイスをしなければいけないので、
お願いいたします。会社都合の理由は、賃金未払いが、あるためです。
90日です。

会社都合退職だと個別延長という制度があり60日延長される
対象となります。

初回は説明会で1カウントされ、就職活動実績になります。
2回目以降は次の認定日までに2回以上の就職活動実績が必要になります。


会社都合でも細かく分類されます。
番号でどの分類に当たるかは初回の説明会の冊子を
見ればわかります。

あと国保に加入されるのであれば会社都合退職の場合
軽減制度があるのでお住まいの市役所に申請した方が
いいです。
国民年金も全額免除や減額制度があります。
雇用保険を1年間以上支払っていれば退職した後、失業保険が貰えるのですか?

またケガなどが原因で退職した場合は受け取れないと聞いたのですが、
受け取る方法はありませんか?


私は去年4月に就職したのですが、休みが週一と言う事や労働時間が長い事が不満で以前から退職を考えていました。

そんな時、仕事の帰宅中に車で事故をして骨折してしまいました。
車は廃車になり保険で車を購入するにはお金が足りません。


私はこの際退職を考えているのですが、この場合でも失業保険を受け取る事は出来ないのでしょうか?



宜しくお願いしますm(__)m
業務以外での病気や怪我などを理由に離職した場合、特定理由離職者として認定されます。この場合の条件は、

①雇用保険の被保険者であり、離職前2年間で賃金の支払いのあった日(有給休暇の取得を含む)が11日以上ある月が12か月以上。
②雇用保険の被保険者であり、離職前1年間で賃金の支払いのあった日(有給休暇の取得を含む)が11日以上ある月が6か月以上。

どちらかを満たしていれば、給付制限期間が免除され、受給が可能です。

また、①を満たさず、②を満たしている場合には、被保険者期間と離職時の年齢によって給付日数の加算もあり得ます。が、文面から行くと、それ以前に雇用保険の被保険者であった職歴がなければ、給付日数は90日です。

ただし、失業給付はすぐに就業可能な状態にあり、修業の意思がある方の再就職支援を目的にしたものですから、けがをして、就労ができない状態では受給申請はできません。その代りというか、受給期間延長手続きを取ります。これは失業給付の受給期間は離職日の翌日から1年間ですが、受給期間延長手続きを取ることによって、受給期間の進行を止めるものです。
延長の最大期間は3年間。その間は医師の許可が下りれば、いつでも延長を終了し、受給申請をすることが可能です。最大期間のMAXを過ぎると受給資格はなくなります。

また、通勤中の事故で、労働者に重大な責のある事故ではない場合、使用者側は休業補償をする必要がありますし、労災認定されれば、休業中に解雇などは原則としてできません。まずは、労災として請求しましょう。

余談ですが、週に1日の休日は、労基法上はなんの問題もありません。週に1日は休日を与えなければいけないことになっていますから、1日でもあればいいわけです。労働時間が長いのも、就業規則に沿っていれば問題ありません。甘えてるとは言いませんけど、不満に思うほどのことではないです。週に1日くらいしか休みがなくて、夜勤があったり、早番があったり、遅番があったりシフトがばらばらで残業も多いなんてぇのに比べれば、天国みたいなもんです。天国は言い過ぎか。
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