三月までフルタイムのパート勤務をしていました(総支給額20万円位)。子供の進学に合わせ退職を申し出ましたが辞めさせてもらえず、四月から時間短縮のパートに変更しました(見込総支給額8万円位
)。

そこでお伺いしたいのですが、

①五月いっぱいで退職した場合、主人の扶養に入れますか?(ひと月でも月の扶養範囲内の金額を超えると入れないと聞きましたが…。)今年いっぱいは入れないと考えた方が良いのでしょうか?

②雇用保険に入っていましたが、失業保険は下がった給料を含めて算出されますか?(過去半年 くらいの平均値と聞いた様な気がします。)

本当に無知ですみません…。
宜しくお願い致します。
マスターを会社で結局チェックさせてください。
社保の支援は、マスターが属する保険協会によって前提として規則において最初に異なります。
雇用保険を受け取ると、第3扶養からはずれ、国民健康保険・年金の支払い義務が発生すると思うのですが、それは初めて入金を受けたときからですか?給付開始日からでしょうか?
失業保険の延長申請を、申請期間が過ぎてからしてしまったので、待機期間がありそうです。

待機期間や、1回目の給付前に年末を迎えそうなので、年末調整はどうなるのか気になりました。

市・県民税なども、来年追加で徴収されるかどうかもわかると助かります。


言葉足らずですみません。
お分かりになる方がいらっしゃったらお願いします。
ご主人が加入されている健康保険が健保組合、共済組合の場合は、金額に関わらず失業給付を受けるだけで扶養に入れないことが多いです。給付制限期間も扶養に入ることはできないでしょう。また、過去の収入も問われることがあります。

しかし、政府管掌健康保険(10月1日から「協会けんぽ」)の場合は、失業給付の基本手当日額が3,611円(130万円÷360日)を超えていなければ扶養に入れます。仮に3,611円を超えていても給付制限期間は扶養に入れます。

どちらも扶養に入れない場合はハローワークで求職の申し込みをした時点から扶養を外れます。

失業給付は非課税ですので収入には含めません。所得税、住民税を追加徴収されることはありません。
仙台市、失業保険の支給日について教えてください。
9月に失業保険の申請をし、事故都合での退職の為3ヶ月後の12月から支給と説明を受けていました。
その際、初回の支給が12月27日ときいていたのですが、まだ振り込まれておらず、ハローワークはお休みに入ってしまったようです。。。
手元の資料を確認したところ、4型の火曜日が支給日となっているのですが、カレンダーをみると27日ではなく1月10日に該当します。
他の資料をみても結局いつが支給日なのかよくわからなくて困っています。
無知で申し訳ないのですが、お詳しい方回答お願い致します。
12月から支給なら振込みは1月じゃないでしょうか。私は7月に申請受理され、入金があったのが11月だったから。10日もしくは17日でしょう。
失業保険の個別延長給付について
東京都墨田区在住29才
3/31にリストラされました
派遣社員でした
現在雇用保険受給中です
離職理由コードは11の解雇です


次回8/13が最終認定日です
墨田ハローワークから個別延長給付の申請書や説明はありません
個別延長給付についてはネットで知りました…


過去三回認定日中、全部4回以上の活動事績があります
自分が対象になるんでしょうか?


ちなみに雇用保険被保険者証の裏に侯などのスタンプ等はないです…m(__)m
私は7月27日が最終認定日で、個別延長になりました。

私の場合、24歳、会社都合で解雇。給付日数は90日です。
神奈川県相模原なので、地域では該当はされていませんでした。
しかし、45歳未満には該当しています。
私も雇用保険被保険者証の裏に候のスタンプはありませんでした。

就職活動は、最終までの三回は、それぞれ、2回応募しましたので、三回目の時点では、6回応募しています。
最終回の時点では、さらに、3回応募したので、最終回までの合計応募は9回です。

個別延長を受けるためには、まず、対象になっているか、そして、重要なのが「特に積極的に求職活動を行ているか」です。
「特に積極的に求職活動を行っているか」が分からなかったので、職員の聞いたのですが、明確には答えていただけませんでした。
ただ、職員の話を聞く限りですと、個別延長の対象にならない場合の項目があり、その項目に全て該当しなければ、もらえるようなことを話していました。ただ、確実に大丈夫とは言えないとも言っていました。

おそらく、ならない項目に当てはらなければ、大丈夫だと思います。公的機関ならなおさらだと思うのですが、曖昧な、決まりはないはずです。はっきり明確な判断でされているはずです。ましては、今の時期大量の失業者の手続きをしないといけないのに、個々の延長をするかを、職員同士で話し合って検討するとは考えられません。おそらく、事務的に処理するために決められいるはずです。おそらく、その処理をするために、延長にならない場合の項目に当てはまらないか、当てはまるのかを見ているはずです。



個別延長の案内に、対象にならない場合という項目がいくつかあります。
例えば、
①認定満了日の前日までにおいて、応募回数がみたない場合。
所定日数が90日または120日の方は、1回
150日または180日の方は2回
②活動をしていなくて、不認定を受けた場合
③認定日に来なかった場合
④現実的でない求職に固執する場合
⑤職安の指導を拒んだ場合
の以上5項目です。

おそらく、自分の場合は、90日なので、最低合計で1回以上応募をしているかです。私は最終的に9回応募していたので、1回以上を超えていたので、積極的に求職を行ったとみなされたと思います。

結構文章を割愛していますので、職安で、個別延長給付のご案内という用紙があるので、ご自身でも確認してみてください。
あと、特別申請はしませんでした。いつものように、手続きが終わった証書を受け取る時に、延長になりましたのでと言われました。
確実な回答はできませんでしたが、参考にしていただければ光栄です。
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