会社都合の解雇の場合の退職金金額について。
経験ある方、周りに同じ境遇の方がいる方など宜しくお願いします。
育児休業後の解雇の質問でも回答受付中ですのでよろしければお願いします。

来年2月に出産予定で11月末頃から有休+産前産後休暇に入り、育児休暇後職場復帰の予定で会社も了承してました。しかし、近くの医院が廃業する(廃業時期は未定)こととなり支店をのちのち閉鎖するだろう。経営状況から私の復帰も難しい、それに子供が熱出して帰るって言われても時短勤務もさせられない。若いうちに(28)家の近場で探した方が絶対いい、育児休暇取得後自己都合で退職してくれると助かると言われてしまいました。

退職金も就業規則通り+会社都合分+上乗せする(基本給×1.2+基本給×1+α)と言っています。
この場合上乗せ部分はどのくらい要求できるものでしょうか?会社都合ではなく自己都合でといわれているので、呑んだ場合、失業保険の受取が3ヶ月くらい待機期間になってしまいますよね?

保育園にも入れられなくなってしまうし、就職が決まっていなければ保育園も入れられないし、保育園が決まっていなければ就職も難しい悪循環に陥ってしまうのに、失業保険ももらえないなんて厳しいのでその3ヶ月分上乗せなんて無謀でしょうか。

ちなみに基本給は20万、勤続年数は産前産後休暇前までで4年と2ヶ月です。
総従業員9人の調剤薬局勤務です。
宜しくお願いします。
ハローワークの書類上は自己都合で 退職金の支払いについての
規約上は会社都合の分の上乗せってことじゃないのでしょうか?

それなら 待機期間があったとしても退職金があれば問題ないのではないですか?その辺会社と話し合ってみてください
失業保険 合算についてなんですが、前職の離職票などをハローワークに持っていけば、失業保険料の通算額などを伝えれば調べて、需給資格を得ることができるのですか?
仕事をいくつか挟んだの
で、雇用保険を合算しないといけないはめになりました。
どうか教えてください。
ハローワークのパソコンにあなたのデーターありますよ。ハローワークに確認すれば良いだけです。電話では無理です。直接出向いて質問して下さい。
失業保険のことで質問です。
2箇所のところで働いてるのですが、昼は社員で夜はアルバイト。
今度昼間の仕事リストラになりまして、失業保険の手続きするのですが
アルバイトしても、失業保険もらえるのでしょうか?
不正収入になりますか?

アドバイスをよろしくお願いいたします。
結論から言いますと「不正受給」となります。

ただし、条件つきです。

ハローワークでは「週20時間以内で月14日未満であればアルバイトをしても問題ない」としています。

そのかわり、アルバイトを行った日は、失業保険日額分を受給できず、繰越となります。

そのため、1日で両方の賃金をもらうことはできません。

失業給付金というのはあくまで再就職するための手助け金なので稼ぐためのお金ではないということですね。

仮に夜のアルバイトが上記規定を超えた場合は「就職したもの」とみなされるため、受給資格はなくなります。

今の夜のアルバイトがフルに入れられ、月15万(失業給付金の大体額)を超えるなら申請しない方が良いかもしれません。

雇用保険加入歴は引き継がれます。失業保険の手続きをしていなければ過去分は通算されます(離職日から1年間無職であると通算されません)
知識不足のためご教授頂ければと思います。
現在夫と二人暮らしで共働きです。このたび赤ちゃんを授かりました。
主人は3月で仕事を辞め転職予定です。働いていた事務所が閉鎖。
個人の士業の事務所で10年勤めましたが資格は取得できず別の道へ行く予定です。4月以降の仕事はまだ決まっていません。
雇用保険未加入のため失業保険なし。この2.3月で就職活動することは先生に許可を得てるそうです。
退職金も期待できないようです。

私は派遣で社会保険加入で働いています。派遣のため産休はないため出産ぎりぎりまで働くつもりでいますが、退職後は主人の扶養家族に入りたいと思っているのですが、扶養家族の収入は130万を超えてはいけないとの基準があったように思います。

現在私は額面は23万円、手取りで20万程度の給料を頂いております。
130万以内とすると5月くらいに仕事を辞めないと130万越えてしまいます。

しかし現在貯金が35万程度しかなく出産費用が捻出できません。
ですのでぎりぎりまで働ければいいなと漠然と思ってたのですが、それも無理となるとどうしていいか分からなくなってしまいました。

私は何時まで働くのがいいのでしょうか??
私が働けば10万/月は貯金に回すことができます。


乱文最後まで読んで頂きありがとうございます。
社会保険の扶養の規定は
健保組合ごとに結構違いがあります。

「所得が年間130万を超えると扶養に入れない」というのが一般的ではありますが
実は法など「日本全国全ての健保で共通の規定」の中に
この「年間」というものが「いつからいつまでの1年間を指すのか」という明確な規定がありません。
必ずしも「1月1日から12月31日までの1年間の稼ぎ」じゃないんです。

なので、健保によっては
「今後1年間に働く予定がなく、稼ぎが発生しないのならば
退職までに130万以上の稼ぎがあっても今すぐ扶養に入れる」なんていうところもあるんですよ。

この先、ご主人が新しい職場で入る社会保険がこの手の健保なら
質問者さんが出産ギリギリまでみっちり働いても
退職後すぐに扶養に入れる可能性がありますので
ご主人の新しいお仕事が決まったら、早急に健保に
「現在働いている妻が出産のために近々退職予定だが、今年1月から退職までに130万以上稼ぎのある可能性が高い。
この先妻は働く意思も予定もないが、いつから扶養に入れるか」を
確認なさるのがよろしいんじゃないかと思います。

健保からの返答が
「退職後に働く意思がないのなら、これまでの稼ぎがいくらでもすぐに扶養になれますよ」ということでしたら
退職→夫の扶養に入る時期はいつでも良い(お産ギリギリまで働いても全く問題なし)という話になりますし
「1月から退職までに130万以上の稼ぎがあると、今年いっぱいは扶養には入れません」ということであれば
130万を超えない5月あたりで退職して夫の扶養に入ってしまうか
(出産資金のことを考えると、これはあまり考えられないでしょうが・・・)
お産ギリギリまで働いて現健保に加入を続け、
退職から夫の扶養に入れるまでの数ヶ月間だけはご自身のみ国保に加入する、の
どちらかを選ぶ、というのが現実的かと思いますが。
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