【配偶者の合計所得額と社会保険料の扱いについて】今年退職し、給与支払額は103万超でしたが社会保険料を差し引くと94万です。社保は夫の被扶養者になりましたが、税制上の控除対象配偶者に該当しますか?
正社員として今年4月まで長年勤めていましたが退職し、初めて専業主婦になりました。
失業保険の給付を申請せず、社会保険(年金・健保)は夫の扶養配偶者になりました(切替済)。

国税庁HP等で調べ、私自身は確定申告で所得税の還付を受けられることはわかりましたが、税制上の扶養対象配偶者の合計所得額の計算ルールがよくわかりませんでした。
「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の「控除対象配偶者」欄に記載できるのか、「所得の見積額」に記載する金額はどうすればよいのかわかりません。

細かいことなのですが、きちんと理解したいので、教えてください。

【質問】年内はパート等で他に給与所得を得ず、来年も専業主婦の前提で
① 私のH21の「合計所得額」はいくら?
② 夫の税金の控除対象配偶者に該当する?→該当の場合はいつから?
③ 夫の勤務先に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を出すタイミングは?
④ 失業保険の求職者給付は受けたとしても私の合計所得額には影響なし?
健保・年金の扶養は、給付金や就職した場合の給与見込が
103万超えた時点で扶養から外れるとのこと。(要申請といわれた)
⑤ 私はいつまで住民税(市・千葉県)を徴収される?(来年も支払う?)

■H21源泉徴収票の記載
支払金額 1,137,808
源泉徴収額 28,510
社会保険料等の金額 167,685

■所得税計算(国税庁HPをもとに推計)
給与所得控除後の金額 487,808(支払額-65万)
社会保険料控除 167,685
基礎控除 380,000
その他控除はなし 0
--------

所得税額は0円

来年早々確定申告で源泉徴収額全額(28,510)還付

求職者給付は来年4月の退職日までの間で所定日数もらえるとのことなので、申請するとしたら所定日数から逆算して来年になってからにしよう考えています。
来年給付をうける間は自分で社会保険料を払うことになりますが、給付が終わってから扶養範囲内で働く場合、上記と同じように社会保険料の扱いが疑問です。
回答
1.あなたの合計所得=1,137,808-650,000=487,808
2.配偶者控除対象外。配偶者特別控除対象内。
3.今年の年末に「平成22年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出します。平成21年分は提出の必要なし。
配偶者の年末調整前には「給与所得者の保険料控除及び配偶者特別控除の申告書」を提出してください。
4.失業給付金は非課税なので、所得に加えません。
5.平成22年度分の住民税は発生しますから、普通徴収で、平成23年3月に第4期分を納付して終了します。
再来年まで払うことになります。(平成22年度分は5,000円程度のはずですから、前納すれば22年6がつまで、です。)
会社を退職し、その後失業保険をもらうとしたら、厚生年金は失業保険をもらっている期間はどうなるのでしょか?。次に再就職してから再度厚生年金を掛けるまでの間は空白となるのでしょうか。
法律上、20~60歳の方なら、公的年金制度の未加入はありません。
ですので、空白期間はありません。
制度が異なるだけです。
①国民年金第1号
以下の②③に該当しない方全てが加入。
②国民年金第2号
サラリーマンなどの「厚生年金」又は公務員等の「共済年金」の総称。

③国民年金第3号
②の金第2号の方の扶養となる配偶者。
退職後、すぐには再就職する気がないのに退職金をもらったことあるかたいらっしゃいますか?

当分は仕事をせず、でもいずれ生活のため考えている。


学業、資格取得のため、など
すぐには仕事を再開しないが、
生活のあてで失業保険をもらおうとしているかた、
要するに仕事を探しているふりをですが、できましたか?
退職金は退職した会社が払うものなので求職とか関係なくもらえます

失業給付は形だけ求職しているようにしてもらっている人はそれなりにいます
給付基準さえ満たせばもらえますから
質問!

失業保険の申請期間と受給期間は配偶者の不要にはいることはできないのですか?

失業保険も収入にみなされるのでしょうか?
失業保険は無税ですが収入として計算されます。
ですから受給中は健康保険の扶養には原則はいれません。(国保加入になる)
ただし、基本手当日額が3612円未満であればこの限りではありません。
11/15迄の在籍ですが、10/13にハローワークで求職登録をしました。
自己都合退社です。在籍中の方が良いと思い登録したのですが
求職登録後、7日間待機しないと失業保険が出ないと見たので
凄く不安になりました。
求職登録日は既に有給消化に入っていました。
有給消化に入ってからは一度もアルバイトもしていません。

ハローワーク登録後も在籍していた為、失業保険はもらえなくなってしまうのでしょうか?
詳しい方、どなたかお願いします!
何か勘違いしてるんじゃないですか?

11月15日まで在籍していたら、その前に受給申請なんかできませんよ。退職日当日ならともかく、在籍中に離職票などを会社が作成して渡すわけがありません。離職票が送られてきていたのであれば、すでに会社に籍はありませんので、退職後に有給休暇を消化出来るはずもありません。

ご自分で最後の出社日と思っていた日が離職日だったんでしょう。

最近そういう勘違いをする方が多いですが、どうして退職日以降に有給休暇の取得ができるなどと言う、常識はずれの勘違いができるのか、不思議で仕方がないです。

受給申請した日を含めて7日間の待期期間は自己都合であろうが、倒産などでの解雇であろうが必ずついてきます。自己都合であればその待期期間終了日の翌日から3か月の給付制限期間に入ります。給付制限期間中の最初の1か月間はハローワークか厚労大臣が許可した職業紹介業者から紹介を受けた求人での再就職以外は再就職手当の申請はできません。

しおりという冊子を渡されたはずですし、10月13日に受給申請したのであれば、説明会などもすでにされてると思います。それなのにそういったことを知らないということは、説明会をさぼって行かなかったか、出席していてもずーっと寝てたかのどちらかでしょう。

冊子を読みましょう。ちゃんと理解して求職活動などを行わないと、もらえるものももらえません。

追記。
ちょっと、気になったので、少し補足をします。

求職申込は受給申請の際に必ず必要になるものです。求職申し込みをしないことにはハローワークから求人の紹介を受けたり、職業相談することができません。ですので、失業給付を受け取る手続きは一見するとひとつの申し込みをしているだけに見えますが、実際には失業給付金の受給申請と求職申込を同時にしているわけです。

在職中に可能なのは求職登録だけで、これは失業給付を受けるためのものではなく、ハローワークを利用して、求職活動を行うために必要な手続きで、求職登録だけの申請の場合は、渡されるハローワークカードの有効期間は受理した日の翌々月の末日になります。
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