失業保険について教えて下さい。妊婦の場合は期間の延長が出来るとの事ですが、妊娠しても8ヶ月位までは就活をして働きたいのですがそういう事は出来ないのでしょうか。
再就職できる状態と職安に認められれば受けられますよ。
しかし、つわりなどで働けなくなる危険が高いし、現実問題として妊婦を採用する企業はないでしょう。
次の会社への就職が決まっている転職について(失業保険支給について)早期入社で失業保険支給はもらえるのでしょうか??
よろしくお願い致します。
私の知人なんですが、勤めている会社が民事再生法を出し、4月末で退職という事になっております。

幸い知人は技術職で資格も多数保有しておりすぐに次の就職先がみつかりました。
内定している会社には5月1日から出社という事で調整しているようです。

ところが、この話をFPの友人(ただし資格のみで実務はしていない)に話しところ。。。

「それですぐに就職したら損だよ!4月末で退職してすぐにハローワークに行き手続きをして、待機期間の7日を超えた日を内定日にしてもらいその後、入社すれば、失業保険の支給総額の何割やったか??10万円やったか支給してもらえるはずやで!」

。。との事。別の社労士さんに仲の良い知人に聞くと。。。

「いやいや、最初の1ケ月はハローワークで紹介してもらった案件での就職しか早期就職の残額支給はないんやで。2ケ月~以降は自分で探してきた就職先でも早期就職の残額支給があるはずや!」

。。。と言います。

どなたか、実際に経験された方か社労士さんで詳しい方がおられましたら教えていただけると助かります。

ちょうどGWをはさみますので今度の就職先の会社にも待機期間の事を言い易いと言っています。

また待機期間は営業日でしょうか??それとも実質の土日も計算に入れるのでしょうか??

取り留めのない質問で申し訳ありませんがお知恵をお貸しくださいませ。
先日まで失業保険を受給していましたので、経験者の方ですw


民事再生ということで、会社都合による退職ですね。
ハローワークで失業保険を受給するためには、会社の発行する離職票が必要です。離職票は5/1以降でないと貰えませんし、郵送してもらうなら最短でも5/7受取となるでしょう(実際は退職者が多いと思われるため、離職票作成量が増え、5/11の週にならないと受け取れない可能性大です)。


離職票を受取った後、ハローワークへ行き、失業保険受給開始の手続きを行います。例えば、5/8に手続きを行ったとすると、5/15から認定(支給)期間がカウント開始されます。この5/8~5/14の7日間のことを待機期間と呼び、この間に就職が決まれば、残念ながら保険は1円もおりません。


5/15以降に就職が決まれば、それまでの失業日数×基本手当に加えて、「再就職手当」も貰えます。「再就職手当」の受給要件は失業保険支給残日数が1/3以上かつ45日以上ある場合、本来貰えるはずだった残額×30%が支給されます。これは、ハローワーク以外の場所で就職を決めても問題ありません。


注意点としては、予め次の会社で働くことが分かっていた場合は、受給資格がなくなるので、飽くまで「待機期間終了後に運よく仕事が見つかった」ように装わなければならないところでしょうか。不正受給に加担したくないのでお勧めはできませんが。


以上の点から、ご友人の方は5/20あたりから勤務開始、あるいは6/1から勤務開始されるのがよいかもしれません。
失業保険について
現在派遣として6か月勤務しています。
自己都合で退職しても、理由をきちんと話せば失業保険が下りると聞いたのですが、
待機期間は3カ月ほど掛るのでしょうか?
以前取り消された質問ですね。

自己都合の理由によります。

自己都合の理由が、特定理由離職者の”正当な理由”の範囲にあれば
雇用保険加入期間(勤務期間ではありません)が6ヶ月以上(離職前1年)12ヶ月未満(離職前2年)であればもらえます。
この場合は給付制限(待機期間)はなしです。
離職前2年で加入期間が12ヶ月以上であれば、正当な理由の無い自己都合でももらえます。(給付制限あり)

特定理由離職者の正当な理由とは、
(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者
(2) 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者
(3) 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者
(4) 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者
(5) 次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
(a) 結婚に伴う住所の変更
(b) 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼
(c) 事業所の通勤困難な地への移転
(d) 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと
(e) 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等
(f) 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避
(g) 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避
(6) その他、上記「特定受給資格者の範囲」の2.の(10)(事業主から直接もしくは間接に退職するように推奨を受けたことにより離職したもの)に該当しない企業整備による人員整理等で希望退職者の募集に応じて離職した者等
です。

どのような理由ですか?
微妙なときはハローワークに相談にいってみるといいですよ。


あと、会社が「自己都合だ!」といっていても、
事実上の解雇であったり、セクハラなどだったりした場合は、
特定受給資格者となり待機期間なしでもらえることもあります。
やはりハロワに相談してみてください。
派遣社員で働いておりますが、退職した場合、失業保険は・・・
派遣社員で働いておりますが、退職した場合、失業保険はもらえるのでしょうか?ちゃんと6ヶ月以上働いております。
毎月雇用保険を引かれていますか?惹かれていればもらえます。
派遣の場合、自己都合による退職ではなく派遣期間終了による退職ならsすぐに支給されますね。

ただ、日額4千円程度です。
全くの無知なのですごく簡単に説明していただきたいです。
同じ職場で四年年働き妊娠し、出産後に育児休業給付金を受け取っていました。

子供が一歳をすぎ復帰する予定でしたが諸事情でできなくなりました。
担当者に失業保険の延長が四年できるからしたほうがいいと言われました。
そこで質問です。
失業保険の延長とは、四年間失業保険を受けとれないということですか?
延長しなかったらすぐにもらえるのでしょうか?
いったい延長するのに何のメリットがあり、しないのに何のデメリットがあるのか教えてください。
よろしくお願いします。
通常は失業給付がもらえる資格があるのは1年です。
90日の受給期間がある人でも退職してから1年手続きしなければ以後手続きしても資格がありません。

妊娠・出産して育休を取る人は1年以上働かない人が多いので資格がある期間を延長します。ということです。

復帰は出来ないけど働ける、就職活動するという状態になったら失業給付の手続きをすれば制限期間無しで受給できますよ。
現在パートで働いています。
先日、上司から「年末で今の部署が移転になります」と言われました。
移転先は私の家からはとても通える距離ではないので辞めるという流れになりました。
親は職場の友人たちから会社の理由(この場合ですと通えない距離の場所に移転する)ならば失業保険で給付金がでるよと言われたのですが自分が本当にそれに当てはまっているのかや給付期間がいまいちわかりません。
それと雇用保険には入っているのですが途中で社名が変わって雇用保険証が新しくなりその職場に勤め始めてからは9ヶ月ほどになるのですが新しい雇用保険証をもらってからまだ1ヶ月しか立っていません。
この条件だと私は失業保険はもらえるのでしょうか?
優しい回答お願いします。
「とても通える距離ではない」とのことですが、具体的な通勤時間はどのくらいでしょうか?

往復4時間を超えるものであれば「通勤困難者」に該当しますので、主様は特定受給資格者として失業給付を給付制限なしに受給することができます。
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