失業保険を貰うことになりましたが、保険の日額というのは、「雇用保険受給資格者証」の「基本手当日額」×日数でよいのですか?基本的なことですみません。
その通りです。

前職の給与等から計算された「基本手当日額」×「所定給付日数」が支給されます。
(例)基本手当日額5000円×所定給付日数90日=450,000円
これは就職活動をしたが内定が取れず、アルバイト等の仕事もしなかった場合です。
支給は認定日ごとなので28日分ずつもらう事になると思います。
また自己都合で退職の場合、給付制限期間がありその期間満了後でなければ支給されません。
退職にあたっての失業保険
乱文失礼します。

勤めて1年半の事務員です。
このたび、会社の業績悪化の為
自己都合で退職させられることになりました。

会社都合になるべきことだと思いますが、
もともと、専門学校に通おうか迷っていたこともあり
あきらめることにしました。

失業保険ですが、自己都合は3ヶ月後と聞きますが
退職日から3ヶ月後でしょうか?

退職日は月末と月中と違いはありますか?
12月から3月まで失業保険をもらおうと思うと
今月末で退職しないと無理でしょうか?

回答を頂けたら幸いです。

宜しくお願いいたします。
確か離職票を前職場からもらえるので退職後ハローワークで手続きした日から3ヶ月後から支給されたと思います。
長文ですみません。
平成25年3月11日に7年半勤めた会社を自己都合により退社し、平成25年3月20日から新しい会社で6月20日までの試用期間を経て6月21日から正社員として働いておりましたが平成2
5年の12月20日からうつ病により休職し傷病手当をもらいながら生活しておりましたが平成26年3月30日にうつ病による自己都合により退職致しましたが、失業保険は貰えるのでしょうか?
・「傷病手当」ではなく「傷病手当金」ですね?(違う制度です)
・〉試用期間を経て
雇用保険の加入関係について説明を。



1.再就職可能な状態に回復するまでは、手当を受けられません。

2.
離職理由が「傷病のため、就いている業務(または通勤)の継続が不可能または困難」というものなら、
・25年12月19日以前(※)1年間の被保険者期間が6ヶ月以上
・25年12月19日以前(※)2年間の被保険者期間が12ヶ月以上
のどちらかを満たすことが必要です。

そうでないなら、25年12月19日以前(※)2年間の被保険者期間が12ヶ月以上が必要です。

※休職開始の前に無給の欠勤が連続していたのなら、その欠勤期間初日の前日以前2年間/1年間による。


3.
月の区切りは離職日からさかのぼります。

25年3月20日~26年3月30日(のうち雇用保険に加入していた期間)については
「月」の区切りは
・31日の月……30日~前月の最終日
・30日の月……29日~前月の最終日
です。
※端数は切り捨て。
(注)

その月のうち、賃金支払基礎日数(賃金の対象になった日数)が11日以上あるものを「1ヶ月」と数えます。


平成25年3月11日以前については、11日~前月12日が「月」です。




3/30~12/31は省略。
12/30~11/30、11/29~10/31、10/30~9/30、9/29~8/31……。
有給と失業保険はどれが得? 会社の規模縮小の為に近じか解雇されますので、たまった有給25日分を消化しようとしましたら、上司に呼ばれ「有給10日なら会社都合の退職にする」と言われました。
雇用問題にうといのでよくわかりませんが、有給すべてを使って、退職理由を会社の都合にするのは虫がよすぎるのでしょうか?
できない場合、どちらがお得なのでしょうか?
全く虫が良い話なんかではありませんよ。
残有給を全て消化し、その上で会社都合退職となります。
会社の規模縮小の為に近じか解雇→特定受給資格者となりますから、失業保険は給付制限なく、待機期間満了後に直ちに支給されます。会社から貴方に離職票が交付されますが、この内容を良く確認して下さい。自己都合ではなく、会社都合になっているかを特に注意して下さい。
「有給10日なら会社都合の退職にする」と言われました。→有給は労働者に与えられた権利です。退職後は当然ですが使えないのですから、この機会にまとめて全て消化すべきです。
1年半務めた会社を辞めようと思います。

1・失業保険はでますか?

2・失業保険は何カ月出るのですか?

3・失業保険を受け取るにはどのような手続きが必要なのですか?

4・給料のどれくらい金額は貰えるのですか?
健康保険組合に勤務の者です。

雇用保険の失業給付は毎月給与から雇用保険料が差し引かれていた場合には雇用保険の失業給付を受給する事ができます。

1.雇用保険の失業給付は一年間の加入期間があれば加入することができます。
あなたの場合には一年半会社に勤務されていたとの事ですので受給資格があります。


2.おそらく90日間ではないかと思います。
但し雇用保険の失業給付には給付制限期間(待機期間)というものがあり雇用保険の受給手続きをした日から一定期間失業給付は給付されません。
その期間は自己都合退職の場合には手続きから3ヶ月、会社都合退職や自己都合退職であっても特別な理由のある方は7日給付されません。給付はされませんが定期的に指示された日にハローワークへ行く必要はあります。


3.まず雇用保険の受給のためには退職した会社に雇用保険資格喪失証明書と離職票という書類を作成していただかなければなりません。
この書類と印鑑、通帳、身分証明書を持ってハローワークへ行き雇用保険の受給手続きをします。

4. 雇用保険の給付額は最近の過去一定期間の日額から決まります。これを『基本手当日額』といいます。これに給付日数分をかけて求めた金額が支給されます。
通常は給与より多少少ないかと思います。


ご参考までに。
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