失業保険について

失業保険を受け取ろうと思っているのですが
こんな場合にはどうなるのでしょうか?

アルバイトで雇用保険には2008年7月から2010年5月まで加入しています
1 2ヶ月ごとの契約更新制になっていましたが
会社から5月までで契約を更新しないと言われ契約書にサインしコピーをもらいました
(今も手元で保管しています)
しかし数日前に契約更新を希望しないという書類にサインさせられました
本当の理由は会社の方針でアルバイトを全て解雇するというもので会社都合です

この場合数日前にサインした書類のせいで自己都合とみなされてしまうのでしょうか?


2 離職票が送られてくるのがやめてから10日以上経ってからになるそうです
経済的にきついのでアルバイトをしようかと思っています
1年以内なら受給資格があるような事を聞いたのですが

例えばやめてから他の会社でアルバイト(週5位)で半年程働いた後でも
受給はできるのでしょうか?


初めて受け取るのでわからない事ばかりですがよろしくお願いします
契約更新を希望しないという書類にサインされた以上、自己都合退職になります。給付制限が3ヶ月間ありますので給付は約4ヶ月後です。
異議を唱えることも可能ですので事前にハローワークや労働基準局などにご相談されてみてはどうでしょうか。

また、受給期間は退職翌日から1年間です。
申請するまでアルバイトをすることは可能です。ただ申請手続き後、受給開始後も一定の制限はありますがアルバイトはできますので早急に手続きをされることをお勧めします。

補足をうけて
最初の回答にも書きましたが、申請をする前であればアルバイトをすることは可能です。
申請後に関してはハローワークによってアルバイトの基準が異なる場合があります。
必ずやられる前にハローワークにお問い合わせください。
ケースによっては最悪の場合、失業給付の支給が止まる可能性もあります。
失業保険の最初の金額が2日分だった…

相談です。
去年8月に退職をし、失業保険の受付にいきましたが、12月の認定日に行くと、金額が2日分だけでした。

これは普通なのですか?2回目の認
定日も2日分だけなのでしょうか?

懸命に仕事を探して、切り詰めて生活をして、保険なども払っているのに、1万にも満たなくて悲しいです。

失業保険の仕組みを教えてください…。。。
勤務年数、年齢などによって違いますが最低でも90日は出ると思います。

手元にある用紙に書いてありませんか??認定日に持っていく用紙です。
そこに支給される日給と日数が印字されているとおもうのですが、、
そしてその裏かどこかに、残りの支給日数も書かれてあると思います。

最初に説明があったはずですが、90日分としても三ヶ月間(3回の認定)ですべて支給されるわけではなく、
たとえば、、

12月振込分15日分
1月振込分30日分
2月振込分31日分
3月振込分14日分
と支給されます。

90日分の支給を受けるのには最低でも4回認定を受けなくてはいけないです。
質問者様はたまたま12月が2日分の支給日になってしまっただけで、残りは翌月からしっかり支給されますよ。

説明会から日が空いてしまうからわからなくなってしまいますよね(>_<)
雇用保険の加入年数について。

15年間働いていた会社が、じきに解雇になるという通告がありました。

雇用保険は入社した15年前から引かれています。

ですが、会社の方が6年前から事業
主が変わり、本社の請け負いの契約社員になりました。

解雇の通告の際、雇用保険は6年間しかかけられてないので雇用番号を渡すからハローワークで調べてもらったほうがいいと言われました。

15年かけてたのに
6年しかかけてたことになってないということはあるんでしょうか?

その前の9年間分はどうなるのでしょう?

失業保険の申請の時に金額がすごく左右されることなので心配です。

言葉足らずかもしれないですが
回答よろしくおねがいします。
平気ですよ。就業年数が長いんで6年かけていても15年かけていても受給額には変わりありません。
自己都合退社は最低1年 雇用保険かけていればいいし 会社都合なら最低半年かけていれば受給できますから
受給額は退社半年前の総支給額/180日の6割程度が1日の支給額 上限もあります。 あなたの給料次第

受給日数は120日 ただし次の会社見つけてしまっていたら受給はできません

補足 受給日数は 就業10年以下が90日 10年以上が120日 20年以上が150日 倒産などとなれば特定受給資格者になるんで受給日数が増えます
仮処分申請で係争中に、裁判とあまり関係ない部分で弁護士に
何か頼むと「実費」として後で請求されますか?
解雇無効の地位保全・賃金仮払いの申し立てをしています。

その内容とは別で、たとえば、今困っているのが、
「会社が送ってきた離職票の離職理由の記載が違うため、
ハローワークから書き直しを申立てたとしたら、それを
会社がよこすまでは失業保険が受けられない」ということです。

これを弁護士に「異議を申し立てず失業保険を受けてもいいか」と
相談したら、「解雇理由証明書もあるのに離職票の記載を優先して
受給資格を決めるなんて、そのハローワークの判断はおかしい。
私が電話して交渉してあげる」と言ってくれます。

こういう訴訟とはあまり関係ないことまで弁護士に頼んだら、
実費として取られるのですか?
あるいは、訴訟中の和解の条件の中で交渉する形なら「実費」として
加算されないんでしょうか?

係争中は内容証明1通でも「着手金」「成功報酬」以外の「実費」に
なっているんでしょうか?
印紙代や切手代、交通費などは実費になると思います。

面談するたびに費用をとるところもあるみたいですし
電話ですぐに話がつくようなことは着手金の内でやってくれるところもあります。

依頼されている弁護士さんや事務所の規定、次第ですので質問されたほうがいいですよ
こちらは素人なのですからわからないことは何でも質問です。
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