私の主人は、10年近く前に離婚しました。元妻の元に子供が二人います。現在21歳と16歳です。

離婚の際に公正証書を作成したそうです。内容は、持家のローンを支払い続け、そこに元妻と子供を
住まわせる。といったものです。養育費は支払っておりません。ローンが養育費がわりだそうです。ローンは主人の口座から毎月引かれているので、元妻に払ったりなどはありません。
ちなまに約束していない固定資産税も主人が支払ってきました。家の持ち主が主人のままなので、支払わないと我が家に督促がきます…
今は、元妻も主人もお互い再婚して、我が家には4歳2歳0歳の子供もいます。私は専業主婦です。
この不況の折で主人は離婚当時より、年収が30?35パーセント下がりました。我が家の生活だけでもカツカツで、ローンの支払いのせいで毎月赤字です。
しかも主人は10月末で退職する事になりました。自主退職ですが、退職金は入る予定です。ですが、再就職は見つかっておらず、当分は無職になりそうです。そうなると、失業保険が入ったとしても、ローンの支払いは不可能に近いです。

そうなった場合、公正証書に記載された内容(ローンの支払い)をしなかったらどうなりますか?
強制執行しても良い、といった文面の記載はなかったのですが、そうすると強制執行は出来ないのでしょうか?
ローンを払わないと銀行から督促がきますよね?それを無視した場合はどうなりますか?


折り入った相談ですが、おわかりの方いらっしゃいましたらお答えお願いします! 主人は仕事の事やローンの事で、最近なんだかおかしくて…
赤の他人ですが、助けるつもりでアドバイス頂けたら幸いです。
してやられた。元妻が一枚上手ですね。

強制執行は、元妻の住んでる家ですから。そのままでも元妻の居住の
家が差し押さえ対象ですね。

家事調停を申し立て、公正証書の変更、解除の申し立てを行ってもいいと思います。

本来、相手が再婚している以上、養育費も不要ですから、
公正証書に、養育費の代用として住宅ローンであれば、扶養義務が喪失したから
ローンの支払を財政的困難を理由に停止でもいいと思います。

今のお住まいの名義が旦那さんであれば、あなたに変更すれば、名義的に旦那さんの財産
になりませんから、今のお住まいの差し押さえはないと思います。。
夫婦の健康保険料について、ご回答よろしくお願いいたします。
私(妻)は今年4月に自己都合で会社を辞め、現在、失業保険受給中で任継に入っております。(任継の方が国保より安かった)
旦那が今年10月いっぱいで会社都合により退職することになりました。
会社都合とのことで国保が免除になるらしく、旦那は国保に入るようです。

この場合、旦那は国保で私は任継のままで大丈夫でしょうか?
私が任継を辞め、旦那と一緒に国保に入ったらトータルの保険料が安くなるとかありますか?


二人とも無職になってしまい、でくるだけ安くすませたいと思い、質問いたしました。
無知でお恥ずかしいですが、よろしくお願いいたします。
任継に入っております→任意継続をしております
国保が免除になるらしく→国民健康保険料/税の軽減が受けられるらしく


〉旦那は国保で私は任継のままで大丈夫でしょうか?
ルール違反ではありません。
ご主人が失業給付を受け終わったら、被扶養者にしたほうが保険料が安いでしょうが。


〉旦那と一緒に国保に入ったらトータルの保険料が安くなるとかありますか?
市町村や前年の所得金額などによることなので、ご自分で確認して頂くしかありません。

一般論としては、前年1年間、勤めていたのなら、国民健康保険料/税の方が高い可能性が高いでしょうが。
失業保険について質問です。
H25に出産し育児休暇を1歳になるまで取り、H26.6月から職場復帰しました。でも休暇前は1200円の時給が復帰後850円に下がりました。前は8:30~19:00勤務でしたが、復
帰後8:30~16:00にしてもらいました。特別な時間帯にする代わりに時給を下げると言われました。まだ復帰して1か月少しですが、この時給では生活していけそうにないので辞めようと思います。
そこで今辞めても失業保険は貰えるのでしょうか?失業保険を需給しながら半年位、保育園に預けたままで大丈夫でしょうか?もちろんそれまでに就職できれば需給しないで働くつもりです。保育園に確認したら、特に求職期間は決まっていないそうです。
時給が下がったからと言う理由なら失業保険はすぐに需給できるのでしょうか?
勤続年数は13年位です。
>そこで今辞めても失業保険は貰えるのでしょうか?

退職日から遡って、過去2年以内に雇用保険加入期間が12カ月あれば失業給付を受給することができます。
この雇用保険加入期間の「1カ月」とは「賃金支払日数(出勤日数及び有給休暇)が11日以上ある月」をいいます。

>失業保険を需給しながら半年位、保育園に預けたままで大丈夫でしょうか?

主様が確保した保育所は無認可ですか?
認可保育所は、原則として現在の職場で働くことを前提に入所許可が下りています。
退職したら保育所にお子さんを預けることはできません。

>時給が下がったからと言う理由なら失業保険はすぐに需給できるのでしょうか?

「時給が下がった」という理由で退職しても特定受給資格者として認められないものと思われます。

ryou67sukiさん
雇用保険について教えて頂きたいのですが、H17年3月から同じ会社でH22年3月まで働き、その後~現在まで休職しており(実質3月以降は給料は発生しておりません。)また、H22.5月に扶養家族になりました。
この場合、正式に会社を辞はもらえるのでしょうか?また、現在の状態(席は会社にありますが、雇用保険は支払ってない状態です。)で何年経っても正式に辞めた時点で失業保険はもらえるのでしょうか?どなたかわかるかた教えてください。
失業手当は、退職後1年以内に請求し1年以内で受給がおわならいと受給権が消滅します。
但し、退職後1年以内に雇用保険に加入できれば、以前の雇用保険の期間分と再就職先の分と通算ができます。

受給要件:「退職前に2年間のうち賃金支払いの基になる勤務日数が11日上ある月が12カ月ある」(自己都合の場合)

なので、このままずるずる退職を先延ばしされれいても、賃金がありませんので、賃金の基になる勤務日数がある月は22年3月以前分までしかありません。
いま退職としても、もう22年10月ですので、20年の9月末までに11日以上勤務された月が12回あることが必要になります。

なので、失業手当を受給されるおつもりなら、正式に退職された方が良いかも知れません。
またハ、1年以内の再雇用されて雇用保険に加入されれば、いままでの分も通算されます。

ご自分でよく検討されて見て下さい。
派遣労働者 失業保険受給についての質問です。
先月末に10か月勤めた派遣労働を、体調不良により更新をしませんでした。
以前よりお医者様に通っている状態です。


・雇用保険は通算12か月以上加入している
・1週間辺り、20時間以上勤務
・離職票は「契約満了 自己都合」と記載 異議ナシ
・離職票は1か月以内に入手
・先月末まで(離職まで)に次の仕事は紹介されなかった
(体調不良なので当然ですが、私自身もお断りしました。)
※今は1か月待機期間は不当とのことで、おのずと離職票もすぐに入手可


失業保険受給に“特定受給資格者”とあります。
私の場合、精密検査もしていて、病名も付いています。
診断書も出ます。

Ⅱ 以下の正当な理由のある自己都合により離職した者
①体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減衰、聴力の減衰、触角の減衰等により離職した者
(厚生労働省HP抜粋)


私は上記に含まれるでしょうか?

しかし、且、下記ですが・・・


失業保険受給資格
1.ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。
したがって、次のような状態にあるときは、基本手当を受けることができません。
?病気やけがのため、すぐには就職できないとき
(厚生労働省HP抜粋)


私の場合このケースにも当てはまりますが、どうなるのでしょうか;;

そして以前見たケースですと、派遣労働者が「自己都合」により1カ月以内に離職票を手にすると、
失業保険給付までに
猶予期間7日+給付制限3か月
となっていたようです。
ここ何年かで、制度は変わったのでしょうか?
(今の厚生労働省のHPに上記の給付制限の記載はないようです。)


正直体調も芳しくなく、通院していますが完治の見込みも建っていません。
経過観察で手術が必要かも知れないという、なんとも宙ぶらりんな状態です。
失業保険をもらえると、ゆっくり安心して療養出来ます(精神的にも)
でも生活のことを考えると、やはり無理してでも働かねばならない、
仕事をすぐにでも見つけなければならない状態です(><)
しかしこの体調で職に就いても、また同じ理由で退職せねばならない不安が大です;
就業先にまた迷惑を掛けてしまいます。。。


私の場合、受給判断はどうなりそうでしょうか?
みなさま、ご教授願いますm(_)m
残念ながら、失業保険は働けるにもかかわらず仕事につけない人を助けるものです。

ご病気や妊娠・出産などを理由に退職した場合には
「受給期間延長」の手続きを行うことができますが
延長後にもらえるのは「退職時点で決定した日数・総額」のままです。

その後働けるようになったら医師より働けるようになったという証明をもらい
提出後認定されてすぐにもらえるようになります。

ちなみに受給期間延長も医師の証明がいります。
傷病手当金も受けてみえないんですよね?

そうなると今のところ生活保護以外公的な補助等はないです。
働けるようになるまで生活保護を受けるのはどうでしょうか?
大変ですが、お大事に
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