4月末まで派遣で働いていました。会社都合なので1週間の待機で失業保険がもらえます。今回、別の派遣会社より長期の仕事を紹介されました。雇用保険は勤務開始日から強制加入らしいです。
派遣では首切りがあるため正社員での就職も考えています。
今、雇用保険の手続きに行けば1週間の待機だけでもらえます。
逆に派遣で働きつつ社員の仕事を探すと当然、もらうことは出来ません。
また自分の都合で新しい派遣の仕事をやめた場合は、今度は自己都合扱いで3ヶ月の待機期間があります。
みなさんなら、せっかくもらえる失業保険をしっかりもらってリフレッシュしながら次の仕事を探しますか?
それともすぐに働こうと思いますか?
ちなみに派遣で働いて得られる給与と失業保険をもらえる金額の差は約4万円、働いて得る方が高いです。
ご意見、アドバイスお願いします。
派遣では首切りがあるため正社員での就職も考えています。
今、雇用保険の手続きに行けば1週間の待機だけでもらえます。
逆に派遣で働きつつ社員の仕事を探すと当然、もらうことは出来ません。
また自分の都合で新しい派遣の仕事をやめた場合は、今度は自己都合扱いで3ヶ月の待機期間があります。
みなさんなら、せっかくもらえる失業保険をしっかりもらってリフレッシュしながら次の仕事を探しますか?
それともすぐに働こうと思いますか?
ちなみに派遣で働いて得られる給与と失業保険をもらえる金額の差は約4万円、働いて得る方が高いです。
ご意見、アドバイスお願いします。
失業保険を貰える期間にもよるかと思います。
90日ぐらいの給付ならば、その間に正社員の道が見つかればよろしいでしょうが90日後就職先が見つからない場合は生活が厳しくなるのでは?
今回給付を受けなかった場合は、次の派遣先に引き継がれますから、加入期間がそのまま延長になります。
個人的には派遣で仕事を続けながら正社員雇用の仕事を探す方がリスクが少ないように思います。
90日ぐらいの給付ならば、その間に正社員の道が見つかればよろしいでしょうが90日後就職先が見つからない場合は生活が厳しくなるのでは?
今回給付を受けなかった場合は、次の派遣先に引き継がれますから、加入期間がそのまま延長になります。
個人的には派遣で仕事を続けながら正社員雇用の仕事を探す方がリスクが少ないように思います。
失業中の健康保険で質問です。
リストラされ失業保険を貰っています。妻が勤めに出て社会保険に加入しました。
子供と本人(妻)の健康保険証は、問題なく作れたのですが、私の分は失業保険を貰っている間は
受け付けられないと、会社の方に言われたのですが、これで正当なのでしょうか?
私はその間、厚生年金に加入しないと、いけないのでしょうか?
そんな多額の出費はできません。アドバイス頂ければと思い質問させて頂きました、宜しくお願いします。
リストラされ失業保険を貰っています。妻が勤めに出て社会保険に加入しました。
子供と本人(妻)の健康保険証は、問題なく作れたのですが、私の分は失業保険を貰っている間は
受け付けられないと、会社の方に言われたのですが、これで正当なのでしょうか?
私はその間、厚生年金に加入しないと、いけないのでしょうか?
そんな多額の出費はできません。アドバイス頂ければと思い質問させて頂きました、宜しくお願いします。
>失業保険を貰っている間は受け付けられないと
そのとおりです。受給資格者証に記載されている「基本手当日額」の金額が「3,612円以上」である場合は、奥さまの「被扶養者」の認定を受けることはできません。
>私はその間、厚生年金に加入しないと、いけないのでしょうか?
「厚生年金保険」の被保険者とは、サラリ-マンやOLなど、いわゆる「会社員」であることが条件です。失業中であれば「国民年金保険」の被保険者となります。
そのとおりです。受給資格者証に記載されている「基本手当日額」の金額が「3,612円以上」である場合は、奥さまの「被扶養者」の認定を受けることはできません。
>私はその間、厚生年金に加入しないと、いけないのでしょうか?
「厚生年金保険」の被保険者とは、サラリ-マンやOLなど、いわゆる「会社員」であることが条件です。失業中であれば「国民年金保険」の被保険者となります。
失業保険や年金に詳しい方におたずねします。「年金と基本手当の同時受給はできない」ことに関連する質問です。
すでに特別支給の老齢厚生年金の受給資格がある人が自己都合退職(退職時年齢:60歳以上で65歳未満)した後も勤労意欲があり、ハローワークに行き失業給付受給のため求職の申し込みをしました。その後支給が決定され、給付制限期間を経て150日間に亘り給付を受けましたが、残念ながらその間には再就職ができず失業状態のまま給付期間が終了しました。この人は、在職中は年金の支給が停止されていたので、退職後すぐに年金の支給が始まったはずですが、求職の申し込みをしたために「年金と基本手当の同時受給はできない」という決まりから、年金の給付は停止されていました。この場合、年金の給付はいつから開始されるのでしょうか。この開始時期と会計年度とは何らかの関連があるのでしょうか?ご教示のほどよろしくお願いいたします。
すでに特別支給の老齢厚生年金の受給資格がある人が自己都合退職(退職時年齢:60歳以上で65歳未満)した後も勤労意欲があり、ハローワークに行き失業給付受給のため求職の申し込みをしました。その後支給が決定され、給付制限期間を経て150日間に亘り給付を受けましたが、残念ながらその間には再就職ができず失業状態のまま給付期間が終了しました。この人は、在職中は年金の支給が停止されていたので、退職後すぐに年金の支給が始まったはずですが、求職の申し込みをしたために「年金と基本手当の同時受給はできない」という決まりから、年金の給付は停止されていました。この場合、年金の給付はいつから開始されるのでしょうか。この開始時期と会計年度とは何らかの関連があるのでしょうか?ご教示のほどよろしくお願いいたします。
1998年4月から65歳未満の老齢厚生年金の受給権者が、公共職業安定所で求職の申込みをした場合、その求職の申込みをした月の翌月から、次のいずれかに該当する月まで基本手当を受給している間は老齢厚生年金の支給が停止されます。
(1)基本手当を受ける期間(受給資格期間)が経過したとき
(2)所定給付日数の受給を終了したとき
以上から判断しますと上記(1)の基本手当を受ける期間が終了した翌日から年金の支給が開始されます。ただし、年金は原則的には偶数月の15日前後に前2カ月分の支給となります。
★補足を拝読いたしました。おっしゃるとおりです。8月1日~12月31日まで雇用保険の基本手当が支給され、1月1日~3月31日までは年金が支給されます。支給日は2月15日に1月分が支給されます。次の支給日は4月15日で、このときは2月分と3月分が合わせて支給されます。
(1)基本手当を受ける期間(受給資格期間)が経過したとき
(2)所定給付日数の受給を終了したとき
以上から判断しますと上記(1)の基本手当を受ける期間が終了した翌日から年金の支給が開始されます。ただし、年金は原則的には偶数月の15日前後に前2カ月分の支給となります。
★補足を拝読いたしました。おっしゃるとおりです。8月1日~12月31日まで雇用保険の基本手当が支給され、1月1日~3月31日までは年金が支給されます。支給日は2月15日に1月分が支給されます。次の支給日は4月15日で、このときは2月分と3月分が合わせて支給されます。
失業保険について
失業保険の有効期間は1年以内とききますが、手続きが1年以内なのか、それとも受給期間を含んでの1年以内なのでしょうか?
有効期間中はいつ申請しても受給金額に誤差は発生しないのでしょうか?
現在、外交員として委託での仕事をしていますが、実質固定給は3万円程度です。あとはインセンティブとして歩合での支給となっていますが、この仕事をしながら失業保険を受給できる方法があると聞いたのですが、何か方法があるのでしょうか?
もし、失業保険を受給した場合、確定申告をして源泉税を還付してもらうことも可能ですか?
失業保険の有効期間は1年以内とききますが、手続きが1年以内なのか、それとも受給期間を含んでの1年以内なのでしょうか?
有効期間中はいつ申請しても受給金額に誤差は発生しないのでしょうか?
現在、外交員として委託での仕事をしていますが、実質固定給は3万円程度です。あとはインセンティブとして歩合での支給となっていますが、この仕事をしながら失業保険を受給できる方法があると聞いたのですが、何か方法があるのでしょうか?
もし、失業保険を受給した場合、確定申告をして源泉税を還付してもらうことも可能ですか?
待期期間(7日間)や受給制限(3ヶ月)の有無関係なく離職日から1年以内です。この期間内なら申請は何時行っても構いません。受給日数や日額には差は有りません、が、支給額の調整が毎年8月に行われ毎年日額が3~50円下がる傾向です。これは受給者全員が該当し調整されます(日額の少ない方は1.2円の場合も有)
受給中は働く日数と週何時間かで就職と見なされる様です。確か週20時間だった様な?同じ週で2.5日(20時間)以上働くと受給がストップすると説明を受けた記憶が有ります。またその時間を越えて働くと雇用保険加入対象(短期区分労働者)に該当する為に制限されている様です。時間がうる覚えですみません。
1~2週間に1日程度なら失業手当ては貰える可能性は有りますが、固定した給与が決まっているならその条件だけで就職と見なされるかも知れません。
受給対象者とハローワークが判断した場合は、働いた日分は支給されず後ろへ延長され支給される仕組みです。あくまで離職日から1年以内までしか延長されません。
良い方法は、失業保険の申請後に開かれる説明会で渡される手引書に記載が有り会場でも詳しく説明します。申請前ならハローワークへ確認されると良いです、申請前は何を聞いても罰則が有りませんし問い合わせ時に特に名乗る必要も有りません。もし受給出来るなら制限内の時間で調整すれば良いことになりますよ。
確定申告に失業保険の給付金は所得として含めなくて良いです。所得税法で所得として見なされていない為、申告不要です。他の収入のみで申告して下さいね。
過去に受給中に単発で仕事をした事が有り、申告して延長受給になった経験が有ります。該当して貰えると良いですね。
受給中は働く日数と週何時間かで就職と見なされる様です。確か週20時間だった様な?同じ週で2.5日(20時間)以上働くと受給がストップすると説明を受けた記憶が有ります。またその時間を越えて働くと雇用保険加入対象(短期区分労働者)に該当する為に制限されている様です。時間がうる覚えですみません。
1~2週間に1日程度なら失業手当ては貰える可能性は有りますが、固定した給与が決まっているならその条件だけで就職と見なされるかも知れません。
受給対象者とハローワークが判断した場合は、働いた日分は支給されず後ろへ延長され支給される仕組みです。あくまで離職日から1年以内までしか延長されません。
良い方法は、失業保険の申請後に開かれる説明会で渡される手引書に記載が有り会場でも詳しく説明します。申請前ならハローワークへ確認されると良いです、申請前は何を聞いても罰則が有りませんし問い合わせ時に特に名乗る必要も有りません。もし受給出来るなら制限内の時間で調整すれば良いことになりますよ。
確定申告に失業保険の給付金は所得として含めなくて良いです。所得税法で所得として見なされていない為、申告不要です。他の収入のみで申告して下さいね。
過去に受給中に単発で仕事をした事が有り、申告して延長受給になった経験が有ります。該当して貰えると良いですね。
雇用保険被保険者資格取得等確認通知について
すみません。教えて下さい。
一日でアルバイトを辞めました。
雇用保険被保険者資格取得等確認通知が届いたのですが、
①失業保険が貰えると言うことですか?
②新しい会社に行ったときに、その会社ではたらいていたことがばれますか?
③履歴書とかに1カ月いたと記載した方が良いですか?
教えて下さい。よろしくお願い致します。
すみません。教えて下さい。
一日でアルバイトを辞めました。
雇用保険被保険者資格取得等確認通知が届いたのですが、
①失業保険が貰えると言うことですか?
②新しい会社に行ったときに、その会社ではたらいていたことがばれますか?
③履歴書とかに1カ月いたと記載した方が良いですか?
教えて下さい。よろしくお願い致します。
①1日だけ加入していたということならもらえません。過去に期間があれば別ですが。自己都合なら12か月必要。
②その通知書を見せればばれますが普通はばれません。それはあなた用の通知書です。通知書と一緒に雇用保険被保険者証がついていませんでしたかその書類を新しい会社に出すのですが、期間しか入っていませんですので会社までわかりません。
③1か月と書く必要はありません。1日だけなら書く必要はありません。
雇用保険は1日だけなら取り消してもらえますよ。会社に話して取り消してもらってください。1日だけ雇用保険加入なんて何のメリットもなくて何かと面倒なだけです。
しかし、1日だけで会社はよく雇用保険の加入手続きをしましたね。
②その通知書を見せればばれますが普通はばれません。それはあなた用の通知書です。通知書と一緒に雇用保険被保険者証がついていませんでしたかその書類を新しい会社に出すのですが、期間しか入っていませんですので会社までわかりません。
③1か月と書く必要はありません。1日だけなら書く必要はありません。
雇用保険は1日だけなら取り消してもらえますよ。会社に話して取り消してもらってください。1日だけ雇用保険加入なんて何のメリットもなくて何かと面倒なだけです。
しかし、1日だけで会社はよく雇用保険の加入手続きをしましたね。
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