失業保険の金額について
今回、会社都合で会社を退職します。
ところが社長から助成金を申請したいので、
会社都合ではなく自己都合にしてほしいといわれ、
そのかわり、失業保険でもらえる3ヶ月分の金額を支払うといわれました。
失業保険の金額ってわかるものなのでしょうか?
よろしくお願いします。
今回、会社都合で会社を退職します。
ところが社長から助成金を申請したいので、
会社都合ではなく自己都合にしてほしいといわれ、
そのかわり、失業保険でもらえる3ヶ月分の金額を支払うといわれました。
失業保険の金額ってわかるものなのでしょうか?
よろしくお願いします。
失業保険の受給金額(基本手当)は、パソコン等で調べれば、大体わかると思いますよ。
・自己都合退職→給付制限3ヶ月有り
(実際に振込まれるのは約4ヶ月後)
・会社都合退職→給付制限無し
(実際に振込まれるのは約1ヶ月後)
この3ヶ月分を、会社が上乗せするから、条件を呑んで自己都合にしてほしいとのことですね。
「条件次第」では考えても良いかとは思いますが…。
自己都合と会社都合では、その後の減免などもかなり違いますよ。
★会社都合のメリット
・給付制限無し
・国保減免(介護保険)
・住民税減免の可能性有り(市町村で違いますが)
等々…。
貴方様の年齢、勤続年数や、雇用保険加入期間がわからないのですが、加入期間が長いと給付日数もかなり違いますよ。
「3ヶ月分の金額を取る」か、「その後の保障等も踏まえて考える」かは貴方様次第ですが…。
上記をよくお調べになって、ご決断ください。
勿論すぐに、再就職できれば良いですが。
私なら迷わず「会社都合」ですね。
それが、離職する正当な事由ですし、いざとゆう時の事も考えておきたいです。
・自己都合退職→給付制限3ヶ月有り
(実際に振込まれるのは約4ヶ月後)
・会社都合退職→給付制限無し
(実際に振込まれるのは約1ヶ月後)
この3ヶ月分を、会社が上乗せするから、条件を呑んで自己都合にしてほしいとのことですね。
「条件次第」では考えても良いかとは思いますが…。
自己都合と会社都合では、その後の減免などもかなり違いますよ。
★会社都合のメリット
・給付制限無し
・国保減免(介護保険)
・住民税減免の可能性有り(市町村で違いますが)
等々…。
貴方様の年齢、勤続年数や、雇用保険加入期間がわからないのですが、加入期間が長いと給付日数もかなり違いますよ。
「3ヶ月分の金額を取る」か、「その後の保障等も踏まえて考える」かは貴方様次第ですが…。
上記をよくお調べになって、ご決断ください。
勿論すぐに、再就職できれば良いですが。
私なら迷わず「会社都合」ですね。
それが、離職する正当な事由ですし、いざとゆう時の事も考えておきたいです。
確定申告に行くのですが 6月から働いてます。
会社の配慮で失業保険をそのまま貰いながら働いてます!
確定申告に 6月から働いてる会社を書いても
ハローワークにバレないですか?
後 保険も任意社会保険のままなのですが それもバレないですか?
もし バレたらどぅなりますか?
会社の配慮で失業保険をそのまま貰いながら働いてます!
確定申告に 6月から働いてる会社を書いても
ハローワークにバレないですか?
後 保険も任意社会保険のままなのですが それもバレないですか?
もし バレたらどぅなりますか?
凄いことを平気で聞いてきますね!
所得税と雇用保険は管轄が違いますからばれるようなことはありませんが
ほかのほうからバレますよ
バレれば、よくて3倍返し、悪くすれば留置場に収監されるでしょう
任意社会保険なるものはありませんからこれについては答えようがありません
所得税と雇用保険は管轄が違いますからばれるようなことはありませんが
ほかのほうからバレますよ
バレれば、よくて3倍返し、悪くすれば留置場に収監されるでしょう
任意社会保険なるものはありませんからこれについては答えようがありません
相談させてください。2年半、派遣で3ヵ月毎の更新で働いていて6月に派遣担当から次の更新が出来ないと告げられました。雇用保険は加入してました。
(派遣先の人件費削減との事)突然だった為、通常3ヶ月更新を1ヵ月更新で7月末まで働く事が出来ました。次の仕事は、派遣会社から1度紹介がありましたが、通勤に片道1時間半程掛かるという理由で断りました。条件の合う仕事があれば、また紹介して下さいと言いましたが、その後紹介はありません。離職票について聞いたところ、最後の給与支払いが終わってからとの事。最後の給与は8月末で、そのご離職票が届きましたが、離職票2の離職理由が「労働者から契約の更新又は延長を希望しない旨の申し出があった」4D、具体的事情に「自己都合(契約期間満了)」とありました。私は会社都合になると思っていたので、ショックでした。この場合、自己都合になってしまっても仕方ないのでしょうか?失業保険をいただきながら、就活しようと思っていたので困っています。
(派遣先の人件費削減との事)突然だった為、通常3ヶ月更新を1ヵ月更新で7月末まで働く事が出来ました。次の仕事は、派遣会社から1度紹介がありましたが、通勤に片道1時間半程掛かるという理由で断りました。条件の合う仕事があれば、また紹介して下さいと言いましたが、その後紹介はありません。離職票について聞いたところ、最後の給与支払いが終わってからとの事。最後の給与は8月末で、そのご離職票が届きましたが、離職票2の離職理由が「労働者から契約の更新又は延長を希望しない旨の申し出があった」4D、具体的事情に「自己都合(契約期間満了)」とありました。私は会社都合になると思っていたので、ショックでした。この場合、自己都合になってしまっても仕方ないのでしょうか?失業保険をいただきながら、就活しようと思っていたので困っています。
明日にでもハローワークに行き事情を説明して下さい。異議申立書を記載して提出するように言われます。その時に証拠らしきものがあればコピーを提出して下さい。そうすれば調査の末に会社都合に変更されます。約1ヶ月ぐらいはかかります。
(補足より)
結婚後の通勤不可は正当な退職理由として成立します。例え自己都合でも「特定理由離職者」扱いにされて会社都合退職と同じ条件での給付になるでしょう。いずれにせよ、離職票にはサインしないままでハローワークに行き、仮手続と異議申立書のことを進めればよろしいです。
(補足より)
結婚後の通勤不可は正当な退職理由として成立します。例え自己都合でも「特定理由離職者」扱いにされて会社都合退職と同じ条件での給付になるでしょう。いずれにせよ、離職票にはサインしないままでハローワークに行き、仮手続と異議申立書のことを進めればよろしいです。
私は只今求職中です。
12月末で退職をし、先日前会社より離職票が届きました。
退職の理由は関西から関東への引っ越しです。
そこで次の仕事を始めるまでの期間失業保険をもらう手続きをしにハローワークに行く予定なのですが、まだ住民票を関東に移しておりません。
この場合は関東のハローワークでは失業保険受け取りの手続きはできないのでしょうか?
12月末で退職をし、先日前会社より離職票が届きました。
退職の理由は関西から関東への引っ越しです。
そこで次の仕事を始めるまでの期間失業保険をもらう手続きをしにハローワークに行く予定なのですが、まだ住民票を関東に移しておりません。
この場合は関東のハローワークでは失業保険受け取りの手続きはできないのでしょうか?
Q1
雇用保険を受給するための手続きのおおまかな流れについて教えてください。
A1
■求職の申込み
↓
お住まいを管轄する安定所に離職票1と2、住所を確認できる書類(※注)、雇用保険被保険者証、写真2枚、印鑑、本人名義の通帳かキャッシュカードを持参してください
(※注)運転免許証、市区町村発行の写真付き住民基本台帳カード、旅券(日本国)のいずれかが必要です。なお、これらの証明書がない場合は、次の①及び②の両方とも必要となります。
① 国民健康保険被保険者証(健康保険被保険者証)
② 住民票記載事項証明書(住民票写し、印鑑証明書)
離職票に記載された住所に変更・訂正がある場合、上記証明のうち旅券以外のものが必要となります。
■待 期
↓
求職の申込日から、失業状態で通算で7日経過することが必要です。
■雇用保険説明会
↓
雇用保険の手続きの流れについての説明会を開催します。
■失業認定日
求職申込み日から原則として4週間に1度、安定所に来ていただく日を指定します。
■失業の認定
失業認定日に、その日に先立つ4週間の各日について、本人の申告に基づいて失業していたかどうか等を確認します。
■給付制限
離職の理由が正当な理由の無い自己都合、懲戒解雇の場合は、待期期間経過後、3ヶ月は基本手当が支給されません。
Q2
雇用保険を受給するための手続きができない場合があるのでしょうか。
A2
働く意思が有って働ける状態で、失業している状態を、雇用保険制度上の失業と言います。この3つの条件の一つでも欠いていると、雇用保険を受給するための手続きができないことになります。したがって、会社を退職し、年金生活をしようとしている方や、病気等で当面は働けない方、昼間の学校に通学中の方、既に採用の内定がされている方等は、手続きをすることができないということになります。
Q3
病気で離職したのですが、雇用保険の手続きは取れないのでしょうか。
A3
雇用保険の受給期間は原則として1年間ですが、疾病・負傷、常時介護を必要とする親族の看護等で30日以上働けない状態が継続した場合は、30日経過後1ヵ月以内に、お住まいを管轄する安定所に受給期間の延長の手続きをして下さい。受給期間の最終期限を最長で4年先まで先延ばしにすることができます。働けない理由が無くなったらその時点で延長を解除し、求職申込みをしていただくことになります。
Q4
夫が海外赴任を命じられ、同行するために離職することになりましたが、雇用保険を受給することはできないのでしょうか。
A4
病気退職と同様に、やむを得ない理由で仕事に就くことができない状態となったということで、受給期間の延長の手続きを取っていただき、帰国してから受給手続きを取ってもらうことになります。受給期間の延長の手続きは、代理人、もしくは郵送によってもできます。ただし、原則として受給期間が最長でも4年を超えることはありません。
Q5
雇用保険の受給手続き後、アルバイトや短期の就職をした場合に手当が支給されると聞きましたが。
A5
受給できる日数(所定給付日数と言います)の3分の1以上かつ45日以上残して安定した職業に就いた場合に再就職手当が支給されますが、これに該当しない雇用形態で就業した場合でも、基本手当の3割が就業手当として支給されます。詳しくは安定所でご相談ください。
Q6
雇用保険を受給している途中で就職すると一時金が支給されると聞きましたが。
A6
受給できる日数(所定給付日数と言います。)の3分の1以上かつ45日以上残して安定した就職をした場合に、残った日数の3割相当分が再就職手当として支給されます。給付制限が課される方は、3ヶ月の給付制限期間のうち最初の1ヶ月間は、安定所又は職業紹介事業者の紹介による就職であることが必要であること等、支給要件がありますので、詳しくは安定所でご相談ください。
Q7
雇用保険の手続きに必要な書類の中に「雇用保険被保険者証」というものがあるということですが、会社からは離職票の1と2しか受け取っていません。どうしたらよいでしょうか。
A7
雇用保険被保険者証が無い場合は、住所を確認できる書類をお持ちになれば、安定所で再交付いたしますので、雇用保険の手続きの際に窓口で申し出てください。
Q8
再就職しましたが、思わしくなくて、離職することになりました。もう雇用保険はもらえないのでしょうか。
A8
速やかに、再度安定所に求職申込みをして下さい。支給残日数があって、受給期間内であれば、雇用保険を受給することができます。
参考にしてみて下さい。
雇用保険を受給するための手続きのおおまかな流れについて教えてください。
A1
■求職の申込み
↓
お住まいを管轄する安定所に離職票1と2、住所を確認できる書類(※注)、雇用保険被保険者証、写真2枚、印鑑、本人名義の通帳かキャッシュカードを持参してください
(※注)運転免許証、市区町村発行の写真付き住民基本台帳カード、旅券(日本国)のいずれかが必要です。なお、これらの証明書がない場合は、次の①及び②の両方とも必要となります。
① 国民健康保険被保険者証(健康保険被保険者証)
② 住民票記載事項証明書(住民票写し、印鑑証明書)
離職票に記載された住所に変更・訂正がある場合、上記証明のうち旅券以外のものが必要となります。
■待 期
↓
求職の申込日から、失業状態で通算で7日経過することが必要です。
■雇用保険説明会
↓
雇用保険の手続きの流れについての説明会を開催します。
■失業認定日
求職申込み日から原則として4週間に1度、安定所に来ていただく日を指定します。
■失業の認定
失業認定日に、その日に先立つ4週間の各日について、本人の申告に基づいて失業していたかどうか等を確認します。
■給付制限
離職の理由が正当な理由の無い自己都合、懲戒解雇の場合は、待期期間経過後、3ヶ月は基本手当が支給されません。
Q2
雇用保険を受給するための手続きができない場合があるのでしょうか。
A2
働く意思が有って働ける状態で、失業している状態を、雇用保険制度上の失業と言います。この3つの条件の一つでも欠いていると、雇用保険を受給するための手続きができないことになります。したがって、会社を退職し、年金生活をしようとしている方や、病気等で当面は働けない方、昼間の学校に通学中の方、既に採用の内定がされている方等は、手続きをすることができないということになります。
Q3
病気で離職したのですが、雇用保険の手続きは取れないのでしょうか。
A3
雇用保険の受給期間は原則として1年間ですが、疾病・負傷、常時介護を必要とする親族の看護等で30日以上働けない状態が継続した場合は、30日経過後1ヵ月以内に、お住まいを管轄する安定所に受給期間の延長の手続きをして下さい。受給期間の最終期限を最長で4年先まで先延ばしにすることができます。働けない理由が無くなったらその時点で延長を解除し、求職申込みをしていただくことになります。
Q4
夫が海外赴任を命じられ、同行するために離職することになりましたが、雇用保険を受給することはできないのでしょうか。
A4
病気退職と同様に、やむを得ない理由で仕事に就くことができない状態となったということで、受給期間の延長の手続きを取っていただき、帰国してから受給手続きを取ってもらうことになります。受給期間の延長の手続きは、代理人、もしくは郵送によってもできます。ただし、原則として受給期間が最長でも4年を超えることはありません。
Q5
雇用保険の受給手続き後、アルバイトや短期の就職をした場合に手当が支給されると聞きましたが。
A5
受給できる日数(所定給付日数と言います)の3分の1以上かつ45日以上残して安定した職業に就いた場合に再就職手当が支給されますが、これに該当しない雇用形態で就業した場合でも、基本手当の3割が就業手当として支給されます。詳しくは安定所でご相談ください。
Q6
雇用保険を受給している途中で就職すると一時金が支給されると聞きましたが。
A6
受給できる日数(所定給付日数と言います。)の3分の1以上かつ45日以上残して安定した就職をした場合に、残った日数の3割相当分が再就職手当として支給されます。給付制限が課される方は、3ヶ月の給付制限期間のうち最初の1ヶ月間は、安定所又は職業紹介事業者の紹介による就職であることが必要であること等、支給要件がありますので、詳しくは安定所でご相談ください。
Q7
雇用保険の手続きに必要な書類の中に「雇用保険被保険者証」というものがあるということですが、会社からは離職票の1と2しか受け取っていません。どうしたらよいでしょうか。
A7
雇用保険被保険者証が無い場合は、住所を確認できる書類をお持ちになれば、安定所で再交付いたしますので、雇用保険の手続きの際に窓口で申し出てください。
Q8
再就職しましたが、思わしくなくて、離職することになりました。もう雇用保険はもらえないのでしょうか。
A8
速やかに、再度安定所に求職申込みをして下さい。支給残日数があって、受給期間内であれば、雇用保険を受給することができます。
参考にしてみて下さい。
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