失業保険(失業手当)の件です。

※週30時間以上・月14日以上・半年以上の雇用保険加入期間に該当すれば、「失業手当」が支給されます。とありますが、

毎月15日間働いていて6ヶ月(6回)で辞めた場合、そのうちの1ヶ月だけ半日休みなどで時間がクリアしない月があったんですが、この場合は支給対象外ですか?(日数は15日出勤しているが、120時間を超えなかった月が1ヶ月だけあった場合)
受給要件は時間ではなく支払い基礎日数14日以上ですので15日出勤していれば受給要件に該当するものと思います。
株式会社の役員定義の件ですが。
友人と株式会社を立ち上げました。

行政上の許認可の問題で 「株式会社」 にしないと行政から この業種についての公に仕事ができないため。

(今までは個人会社、、、合同会社でした)


株式会社化しましたが、当然利益とかも出ないので、私は役員給与をもらおうとは思っていません。(個人事業はこの友人がやっており、友人個人の給料程度はこの個人会社で稼いでした<とんとんでしたが>。)


私は役員に名を連ねてはいますが(会社の株主にもなっています ← 許認可の問題で、その監督官庁の要求する株式会社条件で、友人がそれを満たせず、ただし株式会社にしないと、そのまま個人事業としての業務を継続できなるので、私が株主になることでその官庁が求める条件をクリアーできるからです。)


「取締役」で役員給与を無しに (なしでもいいので) しておきたいのですが、税務署への青色申告、社会保険事務所での失業保険、社会保険等の絡みで、「給与・報酬ゼロ 取締役」 というような立場での申請は可能でしょうか?


(できれば、 「非常勤取締役」 ということもあまりうたいたくない形でです ← 許認可の絡みで )


** わがままなことかもしれませんが、会社を立ち上げた人はお分かりになると思いますが、最初から 役員給与を定めると、会社は立ち上げたが、固定費(=人件費)で早晩会社が破綻するのは見えているので、あえてこうしたことも考えていかなければいけないからです。 この点アドバイスいただければ幸いと存じます。
「給与・報酬ゼロ 取締役」でも何の問題もありません。

補足について
友人が貰っておけと言うなら貰っておいたらいいんじゃないですか。
少ない分に関しては税務調査で何か言われることはありません。
今度退職するのですが、現在傷病手当をうけて会社から給料は出ていません
3か月ほど休んでいます
体調はよくなっていて、病院にはかからなくてよくなり、今月から傷病手当はもらえませんが、人員整理で解雇になります

そこで休んでいた3か月分は給料0円でしたが、その0円も含めて失業保険の日額は6か月とみなされるんでしょうか?

3か月の給与を6か月で割ることになるんでしょうか?

よろしくお願いします
失業給付の基本手当日額(支給日額)の算定は、離職前6カ月の平均賃金の80~50%です。

この「離職前6カ月」の「1カ月」とは「賃金支払日数(出勤日数及び有給休暇)が11日以上ある月」をいいます。

傷病手当金受給期間が全く出勤しておらず有給休暇も使用していないのであれば、その期間を除いた直近6カ月の賃金で計算されます。
ハローワークにて失業認定を受けています。
求職活動はハローワークのパソコンで見てますが私の希望にあったものが中々なく…結婚して仕事を辞めたのですが現在、
どうしても仕事をしたい!というわけではなく、いいのがあったら…という感じです。求職活動と並行して実家の畑を手伝っていました。最近、母が怪我をして動けなくなり農業を私が手伝うことなりました。
過去、二回認定を受けて「求職活動もしてるんですが、今は実家の畑を手伝っていて半々な感じなんです」と伝えました。
今月末に認定日を控えてるんですが、怪我した母の代わりに農業をやっていて求職活動が中々出来ないことを話すべきでしょうか?そうなると失業保険は今後頂けなくなりますか?パソコンで求職活動していても毎回活動報告書に「今回はなかった」と書いて提出するのは、やっぱりハローワーク側からしたら「やる気がない」と思われますでしょうか…?
こんにちは。
失業給付の認定を受けるには、求職活動をしている事が条件になります。今回のような、畑仕事をされた日は収入が有る無しに関わらず認定日にきちんと申告をしていれば大丈夫です。認定日から次の認定日の前日までに2回の活動実績があれば基本的に給付は受けられます。
それから、仕事探しに対する思いは人それぞれだと思います。いろいろな事情により、仕事より優先したいものがあるのも、人それぞれ。就きたい仕事が無くて申し訳なく思う必要はないですよ。
自分に合う仕事をゆっくり探すというのは選択肢の一つですから。
現在旦那の扶養に入っている専業主婦です。

パートに出ることを検討していて、今日興味深い求人を見つけたので受けてみようと思うのですが、税金(130万円の壁?
というやつです)の関係がよくわからず躊躇しています。

1月から3月まで失業保険を受け取っていて、その間に45万円ほど受け取っています。
もちろんその間は扶養には入れず、年金等は自分で支払っていました。

4月より扶養に入って現在に至ります。

そこで、今受けてみようと考えているパートが月額平均16万円で、社会保険(健康、厚生)がついており、7月中旬より就業するようです。

また扶養から抜けて働くことになるのですが、受け取った失業保険とパートで12月までに受けとるであろう収入合計を計算してみましたら、130万円ちょっとになり、130という数字に損するのでは…と急に不安になり質問させていただきました。

130万未満で働くか、扶養から抜けて150~160万は稼がないと、世帯としての収入は落ちると聞いたことがあるので…。

どれが得策か教えて下さい。

1、このまま面接を受ける

2、この求人は諦めて12月までは扶養内で抑えられるようなパートを探す

3、その他(働き始める時期を再検討するなど…)



わかりずらい文章ですみません…。

どなたか知恵をお貸しください。
よろしくお願いします。
ご質問の文面を拝読する限り、税制上の扶養(配偶者控除、103万円の壁)と社会保険の扶養(健康保険の被扶養者・国民年金第3号被保険者、130万円の壁)を混同していらっしゃるようですから、それぞれの要件や年収の捉え方について整理しておきます。
まず、税制上の配偶者控除については、年収は1月から12月までの実年収額で判断され、非課税交通費は含まず、雇用保険(失業保険)の基本手当も非課税扱ですから収入に含みません。
ですから、ご質問のケースの場合、12月までの収入を「103万円以下」に抑えれば、本年についてはご主人は配偶者控除を受けることが可能です。
尤も、来年については、一月16万円の収入で12ヶ月働けば、103万円を軽くオーバーしますから、ご主人は配偶者控除を受けることはできません。
次に、健康保険の被扶養者・国民年金第3号被保険者の認定については、実年収ではなく見込年収額で判断され、その額は「130万円未満」です。
見込年収額が130万円未満とは、一月あたりの定収入が108333円以下ということです。(108333円×12ヶ月<130万円)
また、非課税交通費や雇用保険の基本手当も収入に含めるという違いもあります。
なお、この収入要件を満たしていても、労働時間や日数の労働条件によって、ご自身に社会保険加入義務が発生する場合は、社会保険の扶養になれませんのでご注意ください。(先述の税制上の扶養ついては、ご自身の社会保険の加入非加入は影響しません)
ご質問のケースは、社会保険加入の形で働かれるわけですし、加入しないと仮定しても一月あたりの定収入が108333円を超えていますから、はじめからご主人の社会保険の扶養にはなれません。
しかし、一月16万円の収入であれば、年収額は192万円となり160万円を超えていますから、世帯収入は増えることになり、決して悪い条件ではないと存じます。
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