友達の代理で、質問させて頂きます。
再就職手当に該当されるかされないかの質問です。


失業保険の受給資格者証を受理する手続きまで進んだのですが、1度も雇用保険を頂くことなく、勤務先が決まりました。

まずはアルバイトで、2、3か月は試用期間で、それ以降は、保険に加入できるかもしれない……
という状況で、意欲的に働いていました。

ハローワークに、アルバイト(週5、一日8時間勤務) ですが、勤務先が決まったので、その旨を伝えると『試用期間分の雇用保険を遡って支払うことになりますが、再就職手当に該当しますので。』と、再就職手当支給申請書をもらい、会社へ(アルバイト先)提出をしました。

申請書を処理する係の方が連休に入り、なかなか書類を返却して頂けなくて、連休明けに、催促をしたところ、急に会社の経営状況が変わり1年以上の雇用もできないし、3か月後も保険に加入させることはできない、と会社側から言われました。

担当の方が連休に入らず処理して下されば、再就職手当を貰えた気がしてなりませんが、実際今の時点では雇用保険に加入する見込みがなくなりました。

アルバイトだから、再就職手当を貰う資格がないのか、雇用保険を納める予定がないから再就職手当を貰う資格がないのか、、もしくは、採用当初の書類の処理をして会社にして貰えたら、再就職手当をもらえるのか、貰えたとしても、結局は遡って雇用保険をどこかに?納めないといけないのか……

ちなみに勤務先には『雇用保険に加入してないから書類は記入できないんじゃないか』と考えておられます。


ちなみに匿名でハローワークに確認しましたが、答えはさまざまでした。

どうなんでしょうか…………………
もう書類提出日期限まで1週間を切りました。
どうか教えて下さい。(:_;)
【補足にたいして】
なんだろ、文章で説明するのはなかなか難しいいんですが、、、
再就職した先で、雇用保険に加入するってことが条件なんです。言い方は汚いですが、雇用保険に加入させてくれない会社に勤めても再就職手当は出ませんよ、ってことなんですね。
遡って加入しなきゃいけないというのは、入社した時点から雇用保険に加入しないと、ダメなので再就職手当をもらうなら、入社したときまでさかのぼって雇用保険料を払ってもらいまっせ、って意味なんですけど、、、難しいですかね??(^^;

老婆心でございますが、雇用保険にも加入させてくれないような、危ない会社は早めに見切りをつけて、次探したほうがいいかもしれません。現状では失業給付を受けていないので、前職の資格で、また最初から給付可能です。
ハローワークも、そんな会社やめときなさいよ、って警告だしてるんじゃないのかな?
目先の再就職手当よりも、もっと先のこと考えたほうがいいかもしれません<m(__)m>





雇用保険に加入できないんじゃ、ハローワークも払いようがないし、勤務先も番号書けないので提出のしようもない、てのが現状でしょ?ハローワークにその現状を正直に話して、どうしたらいいでしょう?って聞くしかないと思いますよ。
で、ハローワークから雇用保険に加入させるように指導してもらうくらいしか、方法がないかなあ。。。
とりあえずは、まっすぐに相談を
離職票は必要ですか?
派遣社員をしていましたが先月いっぱいで退職しました。
自分から契約の更新はしないと言っての退職です。
来月中にはバイト・ハケン、何らかの形で仕事を見つけたいと思っています。
先ほど、派遣元から離職票は必要か?との連絡がありましたが、いちおもらっておいたほうがいいのでしょうか?
ハローワークに行く予定もないし、3ヵ月後の失業保険をもらう予定もありません。
(3ヶ月待つ間の生活費がもたないので・・・)
全くハローワークで求職活動をしない・・というのであれば、問題ないかもしれませんが・・・・

もし、ハローワークで次の仕事を見つけ、条件をクリアすれば再就職手当が貰えるので、離職票をもらって手続きをしておき、ハローワークで
『希望職種の求人が来たらメールを送る』
サービスに登録しておき、良さそうな求人が来たらハローワークで紹介してもらう

・・という“保険”をかけておくのも悪くはないと思います。

再就職手当の条件(ハローワークにより、細かい違いがあるかもしれません)
●安定した職業に就いた日の前日における基本手当(失業保険のこと)
の支給残日数が所定給付日数の1/3以上(※)あること
●1年を超えて引き続き雇用されることが確実であると見込まれること、
又は事業を開始すること
●離職理由による給付制限を受けた場合は、待機期間(7日間)満了後、
1ヵ月以内の期間については、公共職業安定所や職業紹介事業者の紹介によって職業に就いたこと。
●離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと。
●3年以内の就職について再就職手当・常用就職支度金を支給されていないこと。

また、失業保険を申し込んでおけば、再就職してすぐにそこを辞めてしまっても、給付期間が残っていれば支給の対象になります。
(待機期間とか、再就職手当との兼ね合いについては忘れてしまいましたが・・・すみません)

いちおう貰っておいて、登録だけは済ませた方がいいかと思います。
(失業保険の申し込みをハローワークで行った日から、待機期間などはカウントされますから、早い方が無駄が無いかと思います)
失業保険、失業給付金の受給、アルバイトについて。
受給資格決定日は9月22日で、待機満了は28日になります。

自己都合退職のため9月29日から12月28日まで給付制限がかかります。


ここから、分からないので教えて下さい!

週20時間以上仕事をすると、就労となると聞きました。

日雇いのバイトを10月頭から始め、まだ20時間以上はいってませんが、来週辺りから仕事を入れたいと思っています。

この場合、給付金にどんな影響があるのでしょうか?

また、ハローワーク以外の紹介で就職を探しています。この場合、10月28日以降に就職すれば、再就職手当を頂けるのでしょうか?

ご回答お願いいたします。
再就職手当は色々な条件があります。
①就職の前日までの支給日数残が所定給付日数の3分の1以上あること。
②新しい仕事の雇用期間が1年を超えることが確実であること
③離職前の事業主(その事業主と密接な関係にある事業主も含む)に再び雇用されたものでないこと
④待期期間7日が経過した後に就職したこと
⑤給付制限3ヶ月がある場合、最初の1ヶ月はハローワークの紹介の仕事に就職したこと
⑥過去3年間に再就職手当を受けたことがないこと
まだ少しありますが大体このようになっています。
申請は就職した翌日から1ヶ月以内にしてください。また、添付書類がありますからハローワークに確認してください。
ちなみに、実際に支給されるのは1~2ヶ月後になります。

文中に10月28日以降とありますが何の意味かわかりません。

アルバイトについては次の通りです。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定はない。

②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1295円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本
手当日額は減額されない。(減額額計算式はハローワークに行けば教えてくれるが電話では無理)

③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する

<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
週20時間以内、月14日以内(金額に制限なし)
週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
<補足>
>10月28日というのは、開始から1ヶ月以内は、ハローワークか所定の事業所からの紹介による就職でないと、再就職手当の対象にならないと記憶してました。間違いでしょうか?
このことは条件⑤のとおりです。
再就職手当の額が上がることはありません。
再就職手当は残日数が3分の1以上ある場合は残日数×基本手当日額×40%、3分の2以上残の場合は50%と決まっています。
就業手当(就労ではない)は基本手当の残日数が3分の1以上、かつ45日以上である受給者が再就職手当の支給対象とならない形態(1年を超える見込みがない短期的な職業)で就業した場合に、基本手当日額の10分の3に相当する額を就業日ごとに支給されます。
離職後の手続きについて

先日(9月30日付)2年半勤めていた会社を退職しました。
どうしてもやりたい事があったのですが、長期休暇を頂けない会社だったので、辞める事にしました。
初めての離職で手続き等がよく分かりません。
どうしてもやりたかった約1ヶ月程の旅(国内)に出る予定でいます。
そこで質問があります。

①失業保険は旅から帰ってから申し込みに行くべきですか?
 1ヶ月間は求職活動をする訳ではないので、失業保険は受け取れないのでしょうか。
 
 最終給与振込み等の関係で、離職票は20日を過ぎると会社のほうから先に言われています。
 失業保険は離職した日から何日までに申請しなければいけないものなのでしょうか。


②国民年金へ加入と、国民健康保険への加入は、出かける前に済ませて行くべきでしょうか。
 何か会社からの必要な書類があるようでしたら、
 あまり出発までに時間がないので後回しにしようかとも思ったのですが・・・
 旅先で病気にかかった時に、保険証がないのは怖いかなと思いました。
 
 また、申請したら保険証はすぐいただけるのでしょうか。


③その他、離職後にやるべき手続き等はありますでしょうか。
 また必要な書類等はありますか。


よろしくお願いします。
①失業給付金の受給資格者の要件の一つに「いつでも働ける状態にあること」が揚げられます。
「1ヶ月の旅行」を予定なさっているのでしたら、この要件を満たしておりません。したがって失業給付金の受給はできません。
したがって、旅行を終え、前述の要件を満たす状態になってから「し得業給付金受給」の申請をしてください。

②是非そのようになさってください。旅行先で保険の適用を受けるやもしれません。

③勤務先から「社会保険被保険者資格喪失証明書」を発行していただきましょう。
国民健康保険への手続に必要です。
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