失業保険と育児休暇について。
もうハローワークにも電話で問い合わせて聞いたのですが色々な意見がありもう一度知っていれば教えていただきたいと思います。

育児休暇後、復帰する事なく退職する事になりました。
通算期間が育児休暇中の保険料免除の期間が入っていませんでした。
育児休暇中は保険料を払っていなくても加入しているのは変わりないのに通算期間に入らないのはなぜですか?
ハローワークでは保険料免除の期間は通算期間に入らないと言われたのですが‥
社会保険(健康保険・厚生年金)と雇用保険は仕組みが違ってるんです…

おっしゃるとおり、育児休業中は社会保険料は免除(加入期間に参入される)です。健康保険はそのまま使用できますし、厚生年金は在職中に支払ってた額面と同額が支払われていることになっています。管轄は社会保険庁です。

それに比べて雇用保険というのは給料を支払いを受けたら支払うものになります。ただ、退職になっていなければ雇用関係は続いているとみなされています。雇用関係が終わる時は退職の時です。産前産後や育児休業中は会社から給料の支払いがなければ雇用保険は払わなくて良いんです。管轄はハローワークです。

で、今回ですが、平成19年4月に法改正が行われ、今までは育児休業中は通産期間に入れていたのですが雇用状況の悪化や失業者の増加などで育児休業中は雇用保険を支払っていたとみなされなくなりました。おそらく育児休業中も雇用保険を支払っている人は期間が入るとは思いますが(育児休業中も会社から給料や手当てがもらえる人)、支払っていなければ(育児休業中に会社から何ももらえない人)期間に入れてくれません。雇用保険を改正ではなく改悪ですね…

ですが、社会保険は変わらず免除となっていて支払わずとも加入している状態ですのでご安心下さい。

社会保険といわれ同じように給料から天引きされますが、システムが微妙に違っているんですよ
失業保険について。

妊娠のため退職→夫の扶養に入る→半年後からパートを探す場合。


扶養のまま失業保険は受けれるが3,612円以上(年間130万以上)あるなら扶養から外れるとありますが、
失業手当は、3ヶ月しかもらえないですよね?何故1年分の金額の支給とみなして計算されるのでしょうか?
現在の支給額が24万前後なので、超えてしまうのは確実です。
どうか教えてください、よろしくお願いします。
社保の扶養というのはご主人の所属する保険組合の規約によるので、具体的なことはご主人に会社で確認してもらってください。あくまで一般的なことを言えば

>何故1年分の金額の支給とみなして計算されるのでしょうか?

それは現状で判断するためです。社保の扶養を年収として考えるのであれば例えば200万稼いだ後で退職してその後ゼロになっても扶養になれないことになります。そうではなく今どの程度の収入があるかで判断します。
そのため多くの保険組合が、月額賃金や日額を定めています。一般的に失業手当などは日額で決まり、受給しているあいだは収入ありとして扶養になれません。

>失業保険の額がその年の年収に含まれるという事でしょうか

社保の扶養としては含まれますが、税金上の扶養なら非課税なので含みません。
おそらく社保の扶養と税金の扶養をごっちゃに考えておられるのでしょう。
同じ扶養という言葉でも別のものとして考えてください。
基金訓練校と個別延長給付金について。
現在失業保険を貰っていますが6月末で期間の90日が終わります。
7月からの基金訓練校に合格したのですが、条件に当てはまらず生活支援金(月10万)が貰えません。
この場合、個別延長給付金(最長60日)は貰えるのでしょうか?

そもそも基金訓練校は失業保険の貰えない人が行くようなので
やはり個別延長給付金をもらいながら基金訓練校に通うことは出来ないのでしょうか?
ちなみに個別延長給付金を貰える条件は満たしています。

分かる方がいましたら教えてください。
個別延長給付金は貰えません。

しかし失業給付が終わった後にまだ基金訓練の受講中なら
訓練・生活支援給付金を受給資格があります。
事前にハローワークで手続きを聞いておくといいですよ。
失業保険受給終了後、夫の扶養に入るこのですが
夫が国民年金を支払っていない場合、どうなるのでしょうか?
ちなみに私(妻)は今まで支払っています。
遡って支払うことは可能でしょうか?
又、専業主婦であっても扶養に入らなくてもいいのでしょうか?

夫は自営業です。
>夫が国民年金を支払っていない場合、どうなるのでしょうか?
「どうなる」の意味がよく理解できません。「○○になるのでしょうか」あるいは「××になるのでしょうか」といったご質問であればお答え可能かと存じます。

ご主人が「自営業者」であれば「国民健康保険」であると推察いたします。「国民健康保険」には「扶養」という制度・概念・考え方がありません。したがって、あなたがご主人の「被扶養者」になることはできません。ご自身も「国民健康保険」の被保険者となります。
失業保険受給中の派遣と派遣の仕組みについて


似たような質問はあるのですがどうしても解らないのでお知恵を貸してください。


1月15日で待機期間が終わりまして明日説明会に参加し、最初の認定日が来月の6日なっています。

仕事を辞めたのは先月頭だったのですが必要書類が届いたのが年末で、年末年始を挟んだこともあり予想以上に認定日迄時間がかかる事になってしまいました。

月末の支払い等に間に合わない為、短期で派遣などで働こうと思っています。



①週20時間、1日4時間以上働くと就業とみなされる事はわかっていますが、過ぎた場合はその日が受給対象にならないだけで、例えば1ヶ月だけ週4日1日7時間働いても働いていなかった日は受給対象ですか?
※週3くらいにはしたいのですが認定日迄とてもそれでは足りそうになくて…


②仮に①の例ようにたくさん働く事になり失業保険の受給資格を失ってしまう場合、待機期間終了~勤務開始日迄の分が第一回分に支払われるのでしょうか?
それ以外に何か給付されるものはありますか?(再就職手当て?)


③派遣会社に申込みをしたのですが、月84時間?(電話だったので曖昧です)以上働けないと仕事を紹介出来ないみたいな事を言われたのですが、1ヶ月ないしそれより短期では仕事はもらえないのでしょうか…?


④素直に短期1日みたいなバイトを繰り返して時間日数を受給対象内に納めるべきか、いっそ派遣で長期フル勤務するべきでしょうか?


働く事は問題ないのですが本当にやりたい仕事で派遣を申込んだわけではないのと、ここまで待っていたのに失業保険を貰えないで終わるとなると生活的に本当に苦しいので悩んでいます。


長くなりましたが詳しい方、宜しくお願いします。
①1ヶ月間、週4日・1日7時間働いた場合、就職したものとしての扱いとなり、基本手当の給付対象にはなりません。
週3日以下且つ週20時間未満の場合には、給付対象となります(就労日は給付なし:繰り越し)。

②待期期間終了~勤務開始日迄の分(認定日の前日迄)は、認定日に認定をされれば受給できます。
認定日以降に就職される場合には、就職開始日の前日までに、ハローワークに申し出てください(給付対象になります)。

③派遣会社に因ります。派遣会社に拘らず、ネットなどで条件にあったもの(アルバイト等)を探せば良いだけです。

④貴方の経済状況等が判らないので、アドバイスできません。自己の都合に合わせて決めてください。


①~④、再就職手当の給付対象等は、22日の説明会でしおり(冊子)が渡されるので、しおり(冊子)をよく読んでください。
健康保険の扶養について質問です。
昨年5月まで正社員として勤務→失業保険受給(約三ヶ月間)→10月からパート勤務
H25年度の収入約137万円
H26年度の収入見込み約100万円

今年度から、夫
の会社の扶養に入る予定でしたが、昨年度の源泉徴収票の提出を求められ、昨年度の収入が130万円を超えているので、今年度は扶養に入れないと言われました。来年再度申請するようにとのことでした。
様々なサイトで、扶養の年収基準は、今後の年収見込み130万円以内と書かれていましたが、会社によって は過去1年の年収を基準とするのでしょうか?
今年扶養に入れないと、とても困ってしまいます。なんとか扶養に入れるように交渉したいと思っています。
よろしくお願いします。
扶養の判定は、各健康保険組合が判定するものなので、なんとも言えないですね。

旦那さんの健康保険に入れないということは、年金も国民年金第3号(支払わなくていい)ではなく、
国民年金第1号(年間18万支払)に該当するということですね。

退職後の1年間は、住民税、国民年金が重く感じますね。

すべて健康保険組合のルールどおりなので、健康保険組合に相談して
無理なら、1年間はあきらめましょう。金額にひっかかるなら、
交渉ごとではないので。
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