労働者にとって、離職票をもらうことのデメリットってなんですか?



会社の未熟な労務担当です。

離職票の交付って、労働者が希望しないこともできますよね。

これってどういう意味があるんですか?

離職票は失業保険をもらうため、これは分かります。

ならば労働者からしたら、失業保険をもらわないとしても「一応もらっとくか」でOKとはならないんですか?
デメリットというより、離職票を断る人は、再就職先が決まっていることをアピールしたいのでは?

再就職してみたら到底勤まらないのがわかって3日で辞め、やっぱり離職票ください、と言ってきた人がいましたよ。
雇用保険の加入期間
9月30日付けで退職する事になったのですが
雇用保険に加入できるようになったのが
2009年12月からで、私の入社は2008年9月からです。

雇用保険を入社月までさかのぼっての加入を申し出ると
「雇用保険の加入は1年間でも2年間でも
受け取れる失業保険金額は変わらないので
1年間だけ加入という形で、1年に満たない2ヶ月分だけ
さかのぼっての加入にしますね」と言われました。

2年間は無理ですか?と聞いたのですが
「もらえる金額は同じなので
払う金額が少ない方がいいでしょ?」との返事でした。
よくわからなかったので、「後日返事をします」と言ったのですが
この事に同意すると
私の職歴や今後の求職活動など
何か支障はでてこないでしょうか?
【補足について】
ご安心ください。雇用保険の加入期間まで確認する会社は聞いたことないです(^^;
被保険者番号を伝えるだけです。(もしくは被保険者証のコピーなど)



現時点でのマイナスはありません。
今回の離職で失業給付を受けてしまえば、将来的にもマイナスになりません。

唯一マイナスになるとすれば、今回の離職で失業給付を受けずに、次の会社が決まった場合、今回の期間が通算されます。
将来、退職する際に期間が長いほうが有利になりますので、その部分だけでしょうね。

今時点だけなら、自己負担分は自分でも払わなければならないので、担当の方が言ったとおりで、問題ないと思いますよ。
もし、どうしてもということであれば、自己負担(1年分なので年収の0.6%です、300万なら18,000円)払いますから、2年前から!!
とお願いしてみれば良いでしょう。
失業保険について質問です。
私は、3月31日で会社都合で退職したのですが、
離職票は、会社が翌月15日締めの関係上、
現時点ではまだ来ていません。
それで仮に、5月のG.W明け(5/6)から就職先が決まった場合、
失業保険はどうなるのでしょうか?

また、もし離職票が来週明けに届いて職安に提出した場合、
受給資格決定日から待機期間7日間の前に5/6となってしまったら、
失業給付金の支給対象とはならないのでしょうか?
そうなった場合、離職票を提出せずに雇用保険被保険者期間を通算した方が得なのでしょうか?

よろしくお願いします。
仮に来週月曜4月26日に離職票が届き雇用保険受給手続きをしたとすれば、規定通りで考えれば、就職決定日が5月2日以降であれば、数日間の基本手当及び早期就職手当の受給が可能です。
但し、世間一般的にGW中に就職が決定と言うのはおかしいでしょうが、サービス業等だとGW中の採用決定もあるかも知れませんね。

申請から7日間の待機期間終了前に就職が決定すると受給出来る手当はないのですが、来週離職票が届き次第とりあえず手続きをされるといいでしょう。
就職が決まり、手当を受給しなければ、今までの雇用保険被保険者期間は残り、今後の被保険者期間に合算されます。
失業保険についての質問です。

長文になります。

現在ネイルサロンでバイトをしてます。県外一人暮らしです。
アルバイトですが、休みは月8日か9日くらい、10時~20時の勤務という条件で
働いてます。時間外予約が入れば働きます。
数ヶ月前から1日の最後に入ったお客様の施術時間までしか時給がつかなくなりました。
雑務は基本的には付きません。ギリギリまで予約が入るのを待たなくてはいけないし、なのに急に夜のお客様がキャンセルになればそれもつきません。
キャンセル続きで15時で終わりとかもよくある。
なので本当に運というか、、、(泣)
朝も予約が入らなければ入ってる時間から、
また夜中0時近くに明日予約入らないからと急に休みと連絡がくる。

おかげでお給料もかなり不安定になりました。
一人暮らしなので生活も厳しくなってきたので
辞めて実家に戻り地元で働くことに決めたのですが、
この場合失業保険の3ヵ月待たなくてももらえたりしますか?
できればすぐもらいのですが、これくらいじゃだめでしょうか?

分かりにくい文章で申し訳ありませんが、
わかる方教えてください!
おそらく、賃金の不払いという違法行為が原因で辞めた、ということにできるんじゃないかと思います。労働時間は「通勤時間を除く、契約で定められた休憩時間を除いた拘束時間」と考えてよいですし、その対象の時間について賃金を支払わないのは明らかに違法です。時給制ならそう考えてよいだろうと思います。10時から20時だと10時間拘束なので休憩が1時間半あったと仮定しても8時間分は普通の時給で、30分は時間外なので割増賃金になるだろうと。雑務だからもらえないなんてことはないです。事務員さんが訪問客にお茶を出したり事務所の掃除をするのも雑務ですが、年末の事務所の大掃除を大々的に勤務時間中にやらせておいて、雑務だからその時間分の賃金は差っ引くなんて話はあり得ません。
お客さんが来なくて暇な時におしゃべりをしていてもそれは休憩ではないです。休憩と言うのは明確に休憩することだけを言います。予約が入るのを待っているのも仕事です。

ただし、そういった理由で辞めた場合でも、その理由を証明する書類などを用意しないと通常は認めてもらえません。タイムカードや勤務表、給与明細、賃金台帳など第三者的な証拠です。具体的にどういう証拠を用意しないといけないかなどはハローワークに聞くしかないですが、在籍中でも相談などはできるので時間があるときに出かけて相談しましょう。

給与明細などは保存してタイムカードはできればコピーやちょっと携帯で内容がわかるように写真を撮っておくとか、タイムカードがない(そういう給料の支払いをしているのではタイムカードなんていう証拠になるようなものがあるとは思えませんが)とか無理なら何時から何時までいたか、休憩をどれだけとったかは少なくても記録しておきましょう。賃金台帳は雇用主が税法上一定期間保存していないといけないものなので請求すれば写しなどをもらえるんじゃないかと思います。そのあたりのことも聞きましょう。もしかすると労働基準法違反などで指導などをしてくれるかもしれないです。

ご実家の住所と違うハローワークで相談する場合は相談した職員の部署や氏名はメモしましょう。

賃金の不払いなわけですから、未払い賃金の請求もできるだろうと思います。未払い賃金の請求は2年が時効だったと思います。証拠とその気さえあれば社労士や行政書士、弁護士と言った方などにも頼めるだろうと。
失業保険の給付制限中、夫の扶養に入りたい。
離職票がなくても、雇用保険被保険者証で扶養に入れるのでしょうか?

自己都合退職のため、失業保険受給まであと3か月かかります。
離職票はハローワークに出してしまっています。
コピーもとっていません。

雇用保険被保険者証はあります。
まだハロワの説明会に出ていない状態です。来週の予定です。

いつからいくら受給できるのか、明確に分かっていません。
おおよそ8月末ごろ開始、日額4500円程度の見込みです。

こんな状態でもすぐ扶養に入れるのでしょうか?
社保の扶養の判断や必要書類は会社によって違います。
ご主人に会社で相談してもらってください。
一般的には給付制限中は入れる場合が多いですが、
給付制限中でも不可とする保険組合もあるようです。
離職票が必要かどうか、受給資格者証の写しの提出を求められる場合もあります。
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