現在妻は国民年金と国民健康保険にはいってますが、妻を私の厚生年金と会社の健康保険の扶養に入れるにはどのようにすればいいですか?また必要書類は何ですか?妻は1年前会社を退職し、その後失業保険をもらってか
ら国民年金と国民健康保険に入っています。よろしくおねがいします
すでに失業給付を受給してしまっており、今は無収入ということでしょうか?

基本的に年収が130万円未満の見込みであれば加入できます。
ただ、失業したから、結婚したからという理由ではないので、
奥さんの加入日は手続きをした日になってしまいますので、
1日でも早く会社に手続きをお願いしたい旨話をし、
書類等を確認してください。
無職の証明と言えば、非課税証明書や離職票、失業給付の受給資格者証でしょう・・・。
会社が倒産しました


製造業をしてましたが一年以上不景気が続き先日倒産してしまいました。
私は収入が減ったので去年の7月から会社には内緒でバイト(1日四時間で三勤一休)をしてます。この場合はハローワークに離職票を持って行き失業保険の給付の手続きをしても実際には会社都合の失業保険は給付されないのでしょうか

詳しい方がいらっしゃいましたら宜しくお願いします
1日4時間で3勤1休ですか……その勤務だけで、1週間の所定労働時間が20時間を突破すると思われるので、雇用保険資格取得(加入)が可能ですねェ。

そのバイトを、現状の勤務時間のまま続ける間は、いわゆる失業保険(雇用保険失業等給付)の受給手続きはできません。

今までのダブルワーク(兼業)が、もし仮に会社公認であったとしても、失業保険はどちらかの会社でしか掛けることはできませんから、バイト先では失業保険は掛けてなかったと思いますが、今後は掛けるようになります。本来なら。
なので、今のバイトを続けるつもりなら、社長と交渉して1日の勤務時間を増やしてもらうとか、できませんかネ?

ただし、1週間の所定労働時間が20時間未満で、なおかつ1日の労働時間が4時間未満のごく短時間のバイトであれば、「内職または手伝い」として扱うため、失業保険の基本手当が多少減額される可能性はあるものの、バイトを続けながら失業保険をもらうことは不可能ではありません。
毎回の失業認定申告は少々面倒にはなりますが。

1日の時間を増やしてもらうのが難しいなら、逆に1日2~3時間に減らしてもらって、バイトを続けつつ失業保険も(多少減額されながらでも)もらい、本業となりうる仕事を探すのもひとつの手です。
知恵をお貸し下さい!会社が税金を納めていない?
現在勤めている会社を辞めたいのですが
会社の経理が言うには、今まで社員の給料から天引きされている
雇用保険や厚生年金等の税金を納めず、会社の赤字部分にまわしているそうです。

この状態で辞めても、失業保険が出ないのではないかと心配です。
このような場合、どうしたらよいのでしょうか?

どこか相談する機関などはないのでしょうか?
税金滞納といっても、法人税のことならば、税務署と相談して延納、分割などをお願いすることは不可能ではありません。

しかし、社員から徴収した源泉所得税を納付していないとしたら、これまでの各月に納付がないことについて税務署が見逃すというのは変です。
個人の源泉所得税は、会社が元々持っているお金ではなくて、社員に賃金を支給した後に社員から預かるものですから、会社の損益とは関係しない、預かり金または仮受金として、これを税務署に納付するだけなので、税務署も会社の赤字を理由として、個人の源泉所得税を延納するということを認めることはありません。

なので、もしもずっと滞納を黙認されていたとしたら、最後は1月31日を提出期限として税務署に提出する「給与所得の合計表」の金額で、一度に全額を精算しなければならなくなります。
貴方の会社では、昨年末に年末調整をされて、源泉徴収票が発行されましたか?これに基づいて、会社全体の支払い給与の総額、徴収年税額の総額をを税務署に申告しますので、ここで、昨年ずっと毎月の所得税を払っていなかったら、残りの差額を一括納付。待ったなしです。
これは、会社がお金がないのとは意味が違うのですから。社員から預かったお金だから払えないというのはおかしい。このお金がなかったら会社が横領したということになってしまいます。
ゆえに、この未納に対しては税務署も容赦ないですよ。話し合いの余地もありません。すぐにでも処分がきます。法人税の滞納と同じに考えていたら会社は甘いです。1月末の期限までには何らかの資金対策が必要だと思います。

社会保険料等は管轄の機関と何かしらのやりとりはしているのでしょう。とりあえず、賃金から個人負担分が引かれて会社が預り、それに会社負担分が支払えないので滞納しているという話は行っているのではないでしょうか。

また、このまま退職となったとして、雇用保険料が納付されていなかったとしても、保険料は会社と労働局の間で解決してもらうとして、あなたの雇用保険給付に関しては、被保険者資格が存在すれば、保険料未納とは関係ありません。
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