失業保険についてお願いします
今年3月下旬に約3年働いた会社を自己都合で退職しました。
給付制限が3カ月あり、8月中旬まででしたが、6月から雇用保険加入ありのアルバイトをしています。
アルバイトの採用が決まってからハローワークに行き、今回の受給資格を一旦停止しますと言われ、その手続きをしました。
現在のアルバイトは最長で来年の3月下旬までとなりますが、このアルバイトを3月下旬で退職する場合は失業保険をもらえるんでしょうか?
もらえる場合は前職の保険も考慮されるのでしょうか。
また、就業手当というものがあるらしいのですが、それを申請すると雇用保険がリセットされると聞いたのですがどうなんでしょうか・・
直接ハローワークに聞けばいいのですが、仕事の都合上、ハローワークの開所時間内に電話するのが難しいので質問しました。
よろしくお願いします。
今年3月下旬に約3年働いた会社を自己都合で退職しました。
給付制限が3カ月あり、8月中旬まででしたが、6月から雇用保険加入ありのアルバイトをしています。
アルバイトの採用が決まってからハローワークに行き、今回の受給資格を一旦停止しますと言われ、その手続きをしました。
現在のアルバイトは最長で来年の3月下旬までとなりますが、このアルバイトを3月下旬で退職する場合は失業保険をもらえるんでしょうか?
もらえる場合は前職の保険も考慮されるのでしょうか。
また、就業手当というものがあるらしいのですが、それを申請すると雇用保険がリセットされると聞いたのですがどうなんでしょうか・・
直接ハローワークに聞けばいいのですが、仕事の都合上、ハローワークの開所時間内に電話するのが難しいので質問しました。
よろしくお願いします。
>アルバイトの採用が決まってからハローワークに行き、今回の受給資格を一旦停止しますと言われ、その手続きをしました。
このことが何を物語っているかと言いますと、「アルバイトを始めて新たに雇用保険に入り直したことになって、質問者さんは失業のお手当をいただく権利が保留扱いとなり、今度のアルバイトを辞めるまでは一切給付がない」ことを意味しています。
さて、アルバイトを辞めて手続きをし直せば、質問者さんには再び受給の資格が復活します。
その際、失業のお手当を算定する基礎になる材料は、前回では「3年働いた会社の退職前180日間の賃金の平均額」であったものが、今度は「辞めたアルバイトの退職前180日間の賃金の平均額」と変わり、アルバイトの就業期間が180日に足りない場合、その足りない期間分だけ、前職3年働いた会社での退職前の足りない日数を借りてきて、それを合わせて平均額化していきます。
おそらく、今度新たに出来上がる受給資格では、受け取れるお手当の額1日分は、前回申し込んだお手当の額より減ると思われます。アルバイトの月収が前回の会社の月収を上回るとは思えませんので。
そういう考慮というか、影響が出ます。失業のお手当は、「180日」分を平均した額をベースに決めるのが大前提のため。
なお「就業手当」については、給付制限開始から1月を経過した就業(正規就職を除く)に適用されますが、働いた日の分だけお手当をいただける日数が減る見返りに就業手当をいただく仕組みで、早晩再離職が見込まれる中では「権利行使しない」選択も可能です。
質問者さんの場合も、アルバイトの期限が来年3月で最長ということでしたら、今度の受給の資格の復活に際しては、アルバイト先で受ける離職票と、いったん返還された前職の離職票とを併せて初めて復活が可能となりますから、いま現在停止している受給資格のことを必ず説明したうえで停止を解くよう申し出てください(離職票が返還されていない場合、ハローワークが保管しているわけですから大丈夫です)。
厳密な就業手当の額はここでは計算不能ですが、来年3月までアルバイトを続ければ受給資格が確実にリセットになってしまい、なお新しい受給資格は今度のアルバイト期間だけではできない(=失業のお手当を戴けない)ことになり、質問者さんの場合は得策にならないことを申し上げておきます・・・
このことが何を物語っているかと言いますと、「アルバイトを始めて新たに雇用保険に入り直したことになって、質問者さんは失業のお手当をいただく権利が保留扱いとなり、今度のアルバイトを辞めるまでは一切給付がない」ことを意味しています。
さて、アルバイトを辞めて手続きをし直せば、質問者さんには再び受給の資格が復活します。
その際、失業のお手当を算定する基礎になる材料は、前回では「3年働いた会社の退職前180日間の賃金の平均額」であったものが、今度は「辞めたアルバイトの退職前180日間の賃金の平均額」と変わり、アルバイトの就業期間が180日に足りない場合、その足りない期間分だけ、前職3年働いた会社での退職前の足りない日数を借りてきて、それを合わせて平均額化していきます。
おそらく、今度新たに出来上がる受給資格では、受け取れるお手当の額1日分は、前回申し込んだお手当の額より減ると思われます。アルバイトの月収が前回の会社の月収を上回るとは思えませんので。
そういう考慮というか、影響が出ます。失業のお手当は、「180日」分を平均した額をベースに決めるのが大前提のため。
なお「就業手当」については、給付制限開始から1月を経過した就業(正規就職を除く)に適用されますが、働いた日の分だけお手当をいただける日数が減る見返りに就業手当をいただく仕組みで、早晩再離職が見込まれる中では「権利行使しない」選択も可能です。
質問者さんの場合も、アルバイトの期限が来年3月で最長ということでしたら、今度の受給の資格の復活に際しては、アルバイト先で受ける離職票と、いったん返還された前職の離職票とを併せて初めて復活が可能となりますから、いま現在停止している受給資格のことを必ず説明したうえで停止を解くよう申し出てください(離職票が返還されていない場合、ハローワークが保管しているわけですから大丈夫です)。
厳密な就業手当の額はここでは計算不能ですが、来年3月までアルバイトを続ければ受給資格が確実にリセットになってしまい、なお新しい受給資格は今度のアルバイト期間だけではできない(=失業のお手当を戴けない)ことになり、質問者さんの場合は得策にならないことを申し上げておきます・・・
退職理由について判断をお願いします。
2年半前にオープンした、入院ベット数19床以下のクリニックでナースとして働いています。
8月1日の朝、突然に事業主より、
「8月31日で入院病棟を閉鎖します。
昨日の理事会で決定しました。
外来診療はこれまで通り行いますが、
入院病棟は、老人用の居宅施設に移行します。
よって、これまで2交代(日勤と夜勤)で勤務して頂きましたが、
9月1日以降は、夜勤業務はなくなります。
夜勤手当が無くなりますので、給料は12万円安くなります。
老人居宅施設になれば、現在在籍しているナース全員は必要ないので、
余剰人員は、系列の老人保健施設3箇所に移って頂く事になると思います。
それでも良ければ引き続き雇用しますが、
嫌なら辞めて頂いても仕方ありません。御自身で判断して御自由にどうぞ」
と、言われました。
病棟閉鎖の理由を訊ねると、真実は判りませんが以下の理由を述べてきました。
①利益が少なく採算が合わない。
②院長が信頼している主任ナースが自己退職するので、院長がヤル気をなくした。
事業主の一方的な考えにより、突然に雇用条件変更を言い渡され、
勤務継続を選択するならば、
通勤困難な遠方の事業所に移動して
月額12万円の収入減で働く事を了承しろと言うのです。
私を含め、病棟勤務のナース全員は、
「月額35%の減収で生活が成り立たない。このまま残る事は無理。辞めるしかない」と意見が一致しています。
このような場合、退職理由は【自己都合による退職】になってしまうのでしょうか?
どう考えても、事業主は自己退職に追い込んでいるような感じです。
通常通り勤務を続けながら、1ヶ月未満の内に再就職先を見つけるのは困難です。
収入が閉ざされてしまうと生活が出来なくなります。
組合も退職金制度もない為、どうして良いのかわかりません。
せめて、【事業主都合による退職】として離職票を出してくれれば、
すぐに失業保険が出て、路頭に迷わずに就職活動も行えると思います。
しかし、事業主は「辞めるか辞めないかは個人の判断だから」と言い張り、
【自己都合による退職】で書類を作成するつもりの様です。
どなたかアドバイスを下さい。
2年半前にオープンした、入院ベット数19床以下のクリニックでナースとして働いています。
8月1日の朝、突然に事業主より、
「8月31日で入院病棟を閉鎖します。
昨日の理事会で決定しました。
外来診療はこれまで通り行いますが、
入院病棟は、老人用の居宅施設に移行します。
よって、これまで2交代(日勤と夜勤)で勤務して頂きましたが、
9月1日以降は、夜勤業務はなくなります。
夜勤手当が無くなりますので、給料は12万円安くなります。
老人居宅施設になれば、現在在籍しているナース全員は必要ないので、
余剰人員は、系列の老人保健施設3箇所に移って頂く事になると思います。
それでも良ければ引き続き雇用しますが、
嫌なら辞めて頂いても仕方ありません。御自身で判断して御自由にどうぞ」
と、言われました。
病棟閉鎖の理由を訊ねると、真実は判りませんが以下の理由を述べてきました。
①利益が少なく採算が合わない。
②院長が信頼している主任ナースが自己退職するので、院長がヤル気をなくした。
事業主の一方的な考えにより、突然に雇用条件変更を言い渡され、
勤務継続を選択するならば、
通勤困難な遠方の事業所に移動して
月額12万円の収入減で働く事を了承しろと言うのです。
私を含め、病棟勤務のナース全員は、
「月額35%の減収で生活が成り立たない。このまま残る事は無理。辞めるしかない」と意見が一致しています。
このような場合、退職理由は【自己都合による退職】になってしまうのでしょうか?
どう考えても、事業主は自己退職に追い込んでいるような感じです。
通常通り勤務を続けながら、1ヶ月未満の内に再就職先を見つけるのは困難です。
収入が閉ざされてしまうと生活が出来なくなります。
組合も退職金制度もない為、どうして良いのかわかりません。
せめて、【事業主都合による退職】として離職票を出してくれれば、
すぐに失業保険が出て、路頭に迷わずに就職活動も行えると思います。
しかし、事業主は「辞めるか辞めないかは個人の判断だから」と言い張り、
【自己都合による退職】で書類を作成するつもりの様です。
どなたかアドバイスを下さい。
退職ということを前提にすれば、
自己都合と言う言葉にあまり囚われずに考えた方がよいかと思います。
大別すると
1. 転職などするから、自分から積極的に辞めた場合
2. 辞める気はなかったけど、やむを得ない事情で辞めざるを得なかった場合
となります。
質問者さまのご事情であれば、2に該当し、給付制限期間がないもの
思われますが、確実なことはハロワにその経緯を説明し、確認することです。
離職票には労働者側から離職理由を記す欄もありますので、
事業者側の離職理由と相違があれば、ハロワが事業者に確認します。
その他、個人加入の労働組合などに相談する、組合を結成して団交する、
労働問題に詳しい弁護士に相談する(相談だけなら30分5,000程度~)等の
方法が考えられ、より有利な退職条件を引き出すことも考えられます。
自己都合と言う言葉にあまり囚われずに考えた方がよいかと思います。
大別すると
1. 転職などするから、自分から積極的に辞めた場合
2. 辞める気はなかったけど、やむを得ない事情で辞めざるを得なかった場合
となります。
質問者さまのご事情であれば、2に該当し、給付制限期間がないもの
思われますが、確実なことはハロワにその経緯を説明し、確認することです。
離職票には労働者側から離職理由を記す欄もありますので、
事業者側の離職理由と相違があれば、ハロワが事業者に確認します。
その他、個人加入の労働組合などに相談する、組合を結成して団交する、
労働問題に詳しい弁護士に相談する(相談だけなら30分5,000程度~)等の
方法が考えられ、より有利な退職条件を引き出すことも考えられます。
母子家庭の母で二ヶ月前に正社員だった前職を退職し雇用保険の手続きをしてから2週間ほどで正社員として今の会社に就職しました。
失業保険は給付されずに就職が決まったので再就職手当を申請しようと必要事項を記入するのに(事務で入社したのでこれも私の仕事なので)労務士さんに聞いたところ、まだ雇用保険に加入してもらえない為に手当が申請できないと言われました。社長からは半年たったら雇用保険や各種保険に加入すると言われています。社長に直談判して雇用保険に加入してもらえる様に話したいのですが、メリットとして特定求職者雇用開発助成金が出る話しもしたいのですが雇用保険に加入しなくても助成金は貰えますか?貰えるなら私を加入してもらうメリットにならないので…宜しくお願いします。
失業保険は給付されずに就職が決まったので再就職手当を申請しようと必要事項を記入するのに(事務で入社したのでこれも私の仕事なので)労務士さんに聞いたところ、まだ雇用保険に加入してもらえない為に手当が申請できないと言われました。社長からは半年たったら雇用保険や各種保険に加入すると言われています。社長に直談判して雇用保険に加入してもらえる様に話したいのですが、メリットとして特定求職者雇用開発助成金が出る話しもしたいのですが雇用保険に加入しなくても助成金は貰えますか?貰えるなら私を加入してもらうメリットにならないので…宜しくお願いします。
試用期間が半年なのだと思いますが、今の会社では一週間や一ヶ月数ヶ月で辞めていく人材が何人か居たのだと思います。手続きしたばかりだったり、試用期間前に正社員にしたのに短期間で辞められては会社の負担率がほとんどで損をした気分なのです。そんな経験から十分勤まるか様子を見ての判断なのでは。法律では試用期間中でも加入が義務付けられておりますが、その事を楯に話されると素行不良者、銭ゲバ、雇わなければよかったと経営者との対立で職場を失うことに為りかねませんので、「前職では試用期間中に辞めた場合保険料全額を負担すると誓約してましたがそれでもダメですか、特定求職者雇用開発助成金が出ます」と自ら提案されると断る事はないと思います。
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