年金、失業保険についての質問です。
9月から8年間勤めた会社を辞めて、実家の農業を継ごうと思ってます。

この場合、厚生年金から国民年金に変更になりますよね?その場合はいままで払った厚生年金は意味がなくなってしまうのですか?
(現在の会社の前も違う会社で3年間厚生年金を支払ってました)

あと、この場合は失業保険は出るのでしょうか?
よろしくお願いします
払った厚生年金はきちんと支払った記録として残ります。
将来年金を貰う溜めには最低25年間年金を納めなければなりません。
それは厚生年金でも国民年金でもどちらでも構いません。
(収める年金の金額が違うので、厚生年金を長く収めた方が将来もらえる年金額は多いですが)

なお、失業保険ですが
あくまでも失業状態にある場合でないともらえません。
貴方の場合は実家の農業を継ぐということですので
失業状態ではない為給付の資格はありません。

失業状態とは、働く意思があり、すぐに仕事に就ける状態にもかかわらず
仕事が見つからない等の状況の事を言います。
雇用保険に詳しい方教えて下さい。
現在の職場の総務より『月労働時間を越えましたので、雇用保険への加入となります』との通知が来ました。1年加入すると、失業保険の給付を受ける事が出来るとのことです。現在、国民健康保険加入ですが、雇用保険加入で社会保険への切り替えになるわけではないのですよね?社会保険加入により、厚生年金も加入となって半年以上勤務で失業保険受給対象者ですよね?正社員の時とごっちゃになってしまいました。お詳しい方、恐れ入りますが教えて下さいませんか?
>>『月労働時間を越えましたので、雇用保険への加入となります』との通知が来ました。

雇用保険の加入は、
1週間の所定労働時間(勤務時間)が20時間以上 かつ 31日以上の雇用見込みが有る場合 になります。

↑の 1週間20時間以上を、1カ月あたりにする計算は、

20時間 × 52週 ÷ 12(か月)=86.66666 となります 【注:職安では1年を52週と見なします】

つまり、1カ月あたりの労働時間が、86時間未満であった あるいは、87時間以上の労働時間になった月も多少あったが、
87時間以上になることが恒常的になると、事業主【会社(総務)】が判断したことによる と思います。


>>1年加入すると、失業保険の給付を受ける事が出来るとのことです。
>>半年以上勤務で失業保険受給対象者ですよね?

会社都合【倒産やリストラ】による場合の退職は、6カ月以上、
労働者の自己都合や重大な過失による退職の場合は、1年以上 で失業保険の給付が受けられます。


>>雇用保険加入で社会保険への切り替えになるわけではないのですよね?
>>社会保険加入により、厚生年金も加入となって

社保の加入は、フルタイマー(正社員)の所定労働時間に対して、おおむね 3/4以上の労働時間の方は、
社保に加入します。

労働基準法では、1週間の労働時間は40時間まで となっていますので、これを基に説明すると、
1週間で30時間以上、1カ月で173時間以上(前掲の計算)となります。

ちなみに、多くの会社では、1日8時間×5日=40時間 となっていますが、1日7時間などの会社もありますので、
貴方と貴方の会社のフルタイマーの所定労働時間を確認してください。

また、貴方が勤務先に就職する際に、「雇用契約書」か「労働条件通知書」を会社と交わしたと思いますが、(労働基準法の定めにより)、労働時間が増えることになりましたので、労働契約の変更となりますので、事業主(会社)は、再度、貴方と契約(書)を結び直す義務が有ることを、お伝えしておきます。

また、貴方が配偶者の社会保険の扶養になっている場合は、配偶者の社保扶養から脱退する手続きが必要となります。
失業手当受給中の短期間就労について質問です。
現在、失業保険の受給中ですが、失業する前は派遣社員としてはたらいていました。その派遣会社からスポットのお仕事を紹介されたのですが、もしお仕事をした場合に働いた日を「失業認定報告書」できちんと申告すれば、その日数分の基本手当日額は後回しでもらえるのでしょうか。それとも、この日数分は減額されてしまうのでしょうか。
また、申告書には内職や手伝いに該当しない就労については、収入のあった日や収入額の記載をする箇所はないので、基本手当てから就業にて得た収入を差し引かれるということはないですよね?

ちなみに、期間は3週間ですが、数人で交替なので週に2日程度しか働かない予定です。一日実質9時間で約15000円という条件のお仕事です。

もし、働いた収入額分引かれてしまうならお仕事は引き受けないでおこうかと思っているので、ご存知の方いらっしゃれば教えてください。
後に持ち越しになるだけです。
受給資格期間内であれば、結果的に所定給付日数が90日なら90日分もらえます。

4時間以上の労働時間があれば、
「就職又は就労した日」と判断され、その日については、失業手当(基本手当)は貰えません。
但し、その分が、後にまわるだけであって、退職日の翌日から1年間の受給資格期間内であれば、貰い損ねることはありません。
(本当に就職した場合を除きます。)

この場合は、失業認定申告書の「失業に認定を受けようとする期間」のイ(した)に○をつけ、さらに該当する日に○印をつけてください。

また4時間未満の労働時間であれば、「内職又は手伝いをした日」となります。
この場合には、金額によって、全額支給の場合、減額支給の場合、不支給の場合があります。
4時間未満の労働で減額支給になると、基本手当をもらったことになるので、注意が必要です。(後回しにならない)

poku0314さん のケースは、3週間、週2日、9時間労働なので、問題なく後回しになって、所定給付日数分を受給資格期間内であれば、貰うことができます。
以前グループホームの職場で働いていました。

失業保険を提出時に45時間以上の残業をしていれば申立書提出後みとめられれば会社都合での退社となり、失業保険がすぐに払われると言われ申立書記載しました。
ところが2ヶ月たちますが私の残業は認められないとのことです。どうやら認めると会社都合になり、国の助成金が半年受けれないペナルティーがあるようです。なので会社として認めない方向の様子。

出勤簿を毎月提出していたのですが、残業は1時間減らして書くようにと強制されていてそれを除いても45時間残業してきました。

このままだと、みとめてもらえそうにないのでこれまでの悪質な入居者様への対応(ベランダで職員がタバコをすうとか熱があっても働いて入居者様に移しているとか命の危険性があること)をどこかに申告すると伝えたいです。

一番効果的な申告先はどこが窓口でしょうか??
市役所でしょうか??

わかられる方教えてください。お願いします。
残業などは郎等基準監督所に行って相談をすれば、
監査に入って切れると思います。
そして他の従業員の人からも事情を確認してくれます。
あなただけが残業していた場合は、それを証明してくれる誰かがいれば、
大丈夫です。証明は出来そうですか?

お客様への対応に関しては、
市区町村の介護保険課
または都道府県(広域連合の場合もあり)の国民健康保険団体連合に
苦情を申し立てることができます。
失業保険について質問です。
4月末で前の仕事を退職しました。
今後は外国へ行こうと考えているのですが、失業保険をもらってからにしようと考えています。
そこで、失業保険を貰うまでの期間にアルバイトをしようか考え中なのですが、
アルバイトをすると貰えるお金が減額される?というようなことを聞きました。
一体どういうシステムになっているのでしょうか?
教えてください。よろしくお願いします。
質問はハローワークに雇用保険の申請をして受給中にアルバイトをしたらと言うことですね。
受給中の規定がありますから貼っておきます。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1299円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1299円)+基本手当日額 ]-賃金日額×80%=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
③上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
④週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給される。

また、貴方が自己都合退職で給付制限3ヶ月がある場合でその期間中は以下の通り。
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はないので自由にできるが制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。この場合はその後の受給には影響しない。(引かれたりはしない)
②ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
アルバイト先の採用証明書と退職証明書が必要。
注)①についてはハローワークによっては月に14日以内という制限をつけるところがありますので確認してください。基本は週20時間未満です。
失業保険について
 ・派遣で契約満了。しかし新たな派遣先を紹介
 され、それを断った場合、やはり「自己都合」
 でしょうか?なんとか「会社都合」にする方法
 (といっても違法ではない方法)あります?
 ・自己都合なら3ヵ月後、会社都合なら1週間後
 でもらえますが、もらっているあいだ労働はバイト
 を含め一切ダメなのでしょうか?
派遣で契約満了ならすぐにもらえると思うんですけど。
契約満了って会社に書いてもらえばいいんじゃないでしょうか。
新たのものについては、別件ですよね。

また、失業保険を貰っている間、バイトなどするとその期間の失業保険は後にずらされるか貰えません。
ウソをついてもらうと3倍返しになりますのでご注意を。

バイトだけでなく無給の家の手伝いなどでも届けるようになっています。正直、無給のものまで届ける人はいないでしょうけどね。
実家の商売を無給で手伝っていたなんて、言い訳する人がいるから義務付けられているんでしょうね。
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