社会福祉法人の嘱託職員です。うつ病で規定の60日病欠を超えてしまった為「当然退職」という形になりました。
社会福祉法人の嘱託職員です。うつ病で規定の60日病欠を超えてしまった為「当然退職」という形になりました。
①5月11日~7月8日分(土日祝除く)は健康保険組合の傷病手当を申請中です。
②7月9日~復帰しましたが体調が思わしくなく有給やリフレッシュ休暇を使っていましたが日数が足りなくなり
欠勤扱いになっていましたが欠勤も病欠に含まれるということで7月9日~8月28日(勤務日と有給休暇・リフレッシュ休暇
土日祝を除く)の間は健康保険組合の傷病手当を申請することは可能でしょうか?
③雇用保険の失業保険ですがH22.1.1付で入職し、H24.8.28が退職予定日になっています。
職場から「当然退職」という形になったことから、失業保険について「特定理由離職者の範囲」というものに
入るのでしょうか?また給付金は何日~何ケ月を目途に入ることになるのでしょうか。
〉健康保険組合の傷病手当を
→「健康保険の傷病手当金を」又は「健康保険組合に傷病手当金を」
※「傷病手当」と「傷病手当金」とは、別の制度です。


・傷病手当金の対象の日は、労務不能により現実に出勤していない日です。
労務不能かどうかと就労していないかどうかが問題であって、その日がどういう休みかは関係ありません。

所定休日だって有休だって含まれます(その日の賃金額が手当金額より多ければ、その日の分の手当金がないだけ)。


〉雇用保険の失業保険
→雇用保険の基本手当

・自然退職であるかどうかと、特定理由離職者かどうかとは関係ありません。
あくまでも「体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等」によるかどうかによります。

・再就職不能な状態である間、基本手当は支給されません。
特定理由離職者に該当し、再就職可能であれば、3ヶ月の給付制限はつきませんから、最初の認定日の数日後には出るでしょう。
失業保険受給期間中に短期の仕事についた場合の国民健康保険、国民年金について
まだ受給できたのですが、何日か残し短期ですが仕事が決まりました。
仕事が4/6から1ヶ月程度なのですが、就職する前日までの分は受給(4/3まで)を受けるつもりです。
それでも、退職の申請をすれば受給できる日数はありますが、もう、もらうつもりはありません。

受給期間の間、国民健康保険と国民年金に入っていましたが、この就職を期に主人の扶養に入るつもりです。
この場合、4月の最初まで受給を受けてしまうのですが、

①4月中に扶養の手続きをすれば、国民健康保険、国民年金は払わなくていいのでしょうか?

それとも

②4月の3日間もらってしまうので、4月は国民健康保険、国民年金の対象となるのでしょうか?

どなたかお詳しい方よろしくお願いいたします。
4月3日以降、要件を満たせば、健康保険の被扶養者と同時に国民年金の第3号被保険者となります。ともに月末で判断します。4月末に健康保険の被扶養者、国民年金の第3号被保険者となっていれば、国民健康保険、国民年金の保険料は支払う必要はありません。

また、健康保険の被扶養者、国民年金第3号被保険者となることで、ご主人の保険料が増えることもありません。
失業保険についてですが、受給期間は退職後一年だと確認はしています。以下の場合も同じなんでしょうか?
前の前の会社を退職後、申請し一月から支給を受けてました。そして三月から再就職し、その時点で支給はストップし、五月に再就職手当はもらえました。そして妊娠発覚して今月退職しました。人から言われたのですが、再就職手当もらっても失業保険の日数が残ってれば、その分はもらえるよと言われました。しかし、確か妊娠したら対象外になるはずだから多分もらえないと思います。かといって出産してからだと予定が来年二月なので受給資格が過ぎてるのでは?と思います。どなたか答えを教えてもらえませんか?
再就職手当てをもら時点で、残りの日数分の金額を貰っているはずです。

つまり、再就職手当てを貰えば、残り日数は0のはずですが。
失業保険のことで、ききたいのですが、11月末で仕事が終わりました。来年の2月から新しい職場に行きます。

1月はもらえるとおもうのですが、2月始めから新しい職場に行くと2月分はもらえないのでしょうか?
2月から新しい職場に行っても給料は3月なので、2月は無収入になるのでしょうか?
次の会社に就職する前日に職安に行って手続きすれば受給資格中であれば就職前日分まで精算して一週間後くらいに支給されます。自己都合で給付制限中でもらってないとゆう場合でも手続きしておけばその前職の権利は一年間有効で仮に次の会社を辞めたとしても離職票もっていって説明会きいて一週間待たされてもの手間ははぶけますよ。
結婚したが扶養に入ってない場合の年末調整について
2011年
2月末で私(妻)は退職(1・2月で40万/退職金なし)
4月に入籍
7月~9月失業保険受給
10月パート開始(月14万)~現在

私は妻で、再就職の予定だったので夫の扶養に入っていません。国保にも入っていません。
今はパートで月14万ですが、来年度から扶養に入り130万以内にするため月9万程度に抑える予定です。
そこで夫が会社に提出する年末調整について質問です。

「23年度保険料控除申告書 兼 配偶者特別控除申告書」は
配偶者特別控除申告書欄は妻について記入をするのかどうか。

「24年度分扶養控除(異動)申告書」(配偶者無しに○あり)
来年度扶養に入る予定ですが、妻の記入をするのか。
記入の場合異動年月はいつにするのか。

以上について教えて下さい。
ご主人の方の年末調整の書類ということですよね?

2月末で妻は退職 40万円
10月パート月14万円→14×3か月=42万円程度?
この他に給与の収入がなければ
失業手当は所得になりませんので
奥様は82万円程度の給与収入かと思われます。
その場合給与収入103万円以下であれば配偶者控除です。
23年の「給与所得者の扶養控除等申告書」で申告して下さい。

年間の収入が103万円を超え141万円未満であれば
おっしゃられているように
「保険料控除申告書 兼 配偶者特別控除申告書」に記載します。
配偶者の合計所得金額(見積額)を次の表により計算してください。
という欄で所得を計算し、あなたの本年中の合計所得金額の見積額を記入します。

23年中の異動日は入籍日、事由は婚姻のため、となります。

24年の「給与所得者の扶養控除等申告書」は配偶者有
控除対象配偶者は来年予定の年収103万円以下であれば記入
この場合は予定年収から65万円を差し引いた額を所得の見積額に記入。

多分ですが「扶養」というのはご主人の社会保険を指しておられると思いますが
これらの書類は社会保険の扶養とは全く関係ありません。
社会保険の扶養になる為にはご主人の会社のご担当者から
扶養認定に必要な書類をもらって下さい。
こちらから提出するのは
・前年の所得証明書
・失業などで給付を受けていれば
支給決定通知書等金額を証明する書類
・住民票(家族全員が載っているもの)
・健康保険の資格証明書、国民健康保険証のコピー
・働いている場合は直近3か月の給与明細書
・収入見込み証明書(働いている職場から)
などになるかと思います。
今年と同じ職場で働いて収入を抑える場合は
108,334円未満の給与明細が3か月分必要になるかもしれません。
国民健康保険に加入していなければ、加入しなくてはならなくなるかもしれません。
(これは他の健康保険に加入していないことを証明する為必要になります)
ご主人の会社のご担当者によく確認して下さい。
失業保険を受給中に派遣で働いても大丈夫ですか?
失業保険の受給中はバイトしかしちゃいけないとよく聞くのですが、
派遣で働いてしまったら失業保険はもらえなくなるのでしょうか?
もらえなくなるわけではありません。
時々失業保険の手続きに行くと思いますが、その時に働いていた期間を間違いなく伝える必要があります。
働いていた期間中の分は減額されますが、それを隠して仕事をしていると、受給分の2倍~4倍の額の返還要求をされます。

隠しているのはどうやら、かなりの頻度でばれるようです。
職安によっては昨年度に違反した人数や返還額を貼り出している所もあるようです。(さすがに名前は伏せてますが)

ちなみに、派遣の事業内容によっては、就職しているとみなされ、失業保険をもらえなくなる場合もありますね。


追記:
再度書きますが、確か仕事をした日数を記入する用紙などを貰っていると思います。
それにきちんと記入すれば問題ありません。
働いていないことにしていたりなど、嘘を書いていれば2~4倍の返還を求められます。
関連する情報

一覧

ホーム