失業保険について・・・
今月の28日が最後の失業保険の認定日になるのですが
失業保険の支給期間は9/28~10/21までです。
そこで質問なんですが、この場合、求職活動は28日までに2回以上行えばいいのか、
それとも21日までに求職活動をしていないといけないのか、どちらかわかる方教えてください。
認定日と認定日の間に就職活動を2回以上することになりますので、9月28日から10月21日までの間を指します。
其の確認をする日が10月の28日になります。
ただ今日の雇用状況等も考慮して21日以降の場合もカウントしてもらえるかも知れませんので、もし2回目がまだでも諦めずに求職活動をしてみておいた方が良いかと思います。
育児休業終了時に退職する場合の、失業保険の手続きについておしえてください。
####################################


9月30日付で退職いたしました。
それまで育児休業をしていましたが、休業期間を1年半まで延長をしても保育園の入園がかなわず、退職を余儀なくされました。

その場合の失業保険の手続きについて教えてほしいのですが、


①私の場合、特定理由離職者に該当しますか?

②一般の離職者の場合、3か月の待機期間があると聞きましたが、7日の待機後認定日ごとにハローワークに出向くということがいまいちよくわかりません。
ハローワークのHPにも、具体的なスケジュールは書いていなかったので、具体的に教えていただけるとうれしいです。

③このような退職の場合、受給延長をしたほうがいいのでしょうか?


素人文章で申し訳ないのですが、教えてください。
よろしくお願い致します。
もう退職されてますが、離職票の退職理由はなんですか?
自己都合でしょうか。


また、ご質問の

①特定理由離職者に該当するか?
と、
②失業保険受給延長をした方がよいか?

についてですが、

「育児のために働けない」(よって退職した)=「失業保険受給延長」ですよね。

※失業保険は「働ける状況であること」が、受給する最低条件です。

実際、今貴方は働ける状況ですか?

なので、③の、失業保険を延長するなら、①の、特定理由離職者になり得る

との解釈だと思いますが。
「受給延長した方が良い」、ではなく、自己都合退職ならば、「受給延長しないと、特定理由離職にはならない」、のでは…。


まずは、離職票の退職理由が何であるか?

が前提であり、自己都合退職ならば、上記の流れになると思うのですが…。

勿論、退職後に状況が変わっている(今すぐにでも働けるようになった)ケースもあるでしょうから、ハローワークの判断になるかと思いますけれど。


自己都合退職の場合、3ヶ月の給付制限がつきます。

なので、実際に失業保険を受給できるのは、ハローワークに申請してから、およそ3ヶ月半後くらいです。

28日ごとに失業認定(失業中か?求職活動しているか?等)を行い、認定されれば、失業保険が振込まれるとゆう感じになります。
失業保険について聞きたいのですが、手続きしたらまず最初に説明会があるじゃないですか。
それが今日午前中だったんですが、今日に限って朝から子供が嘔吐を繰り返していた為あたふたしていたらすっかり説明会が頭から消え去ってしまい今になってようやく気がつきました…。なので電話もできずじまいです。

今日28日が説明会、6月1日が第一回目の認定日だったんですが、明日電話もしくは直接ハローワークに行き事情を話したらどーにかなりますか?
無断欠席なのでもうダメですとかってありですか?
HWに行き、「説明会に出席できなかった」と言えば、再度、説明会の日付と初回認定日を指定されますので、その日に出席すれば大丈夫です。

受給開始日が遅れるだけです・・・
関連する情報

一覧

ホーム