失業保険について質問です。
去年の七月に病気により自己都合退職し、傷病手当金で療養してきました。
その際失業保険の延長申請を行い受理されました。今月で傷病手当金の期限もきますし体調もかなり回復したので
ハローワークに延長終了の申請を書類とともに年明けに持っていこうと思っています。ここで質問なんですが
傷病手当金を一年以上もらっていても失業保険金は支払われるのでしょうか?
又、もらえる場合、やはり自己都合による三か月の待機後になるのでしょうか?
去年の七月に病気により自己都合退職し、傷病手当金で療養してきました。
その際失業保険の延長申請を行い受理されました。今月で傷病手当金の期限もきますし体調もかなり回復したので
ハローワークに延長終了の申請を書類とともに年明けに持っていこうと思っています。ここで質問なんですが
傷病手当金を一年以上もらっていても失業保険金は支払われるのでしょうか?
又、もらえる場合、やはり自己都合による三か月の待機後になるのでしょうか?
傷病手当金をもらってもそれが終われば雇用保険を延長していれば受給できます。
ただし、医者の就労可能診断書が必要です。
待期期間は進行していますのでもうありません。
ただし、医者の就労可能診断書が必要です。
待期期間は進行していますのでもうありません。
来年の一月で失業保険の受給日数がゼロになり、一月末には受給期間も終了になるのですが、その後は、バイトするなりして、生活していくしかないのでしょうか?
それか就職っていう手もありますね。
6ヶ月働いて会社都合でやめることになればまた雇用保険の基本手当がもらえるようになりますよ。
6ヶ月働いて会社都合でやめることになればまた雇用保険の基本手当がもらえるようになりますよ。
失業保険は貰えるのでしょうか?知り合いに相談されたのですがはっきり答えられず私も後々似たような形を取りそうなので教えて下さい。
知り合いの嫁が10月一杯で子作りの為自己都合退職しハローワークにはいかずに旦那の扶養にはいりました。しかしながらなかなか子供が出来ない為旦那の扶養の範囲内で働ける所に働きながら子作りをしたいらしいのですがまだ仕事のあてもなく探しているあいだ貰えるのであれば手当てを欲しいらしいのですが扶養に入りながらも手続きすれば貰えるのでしょうか?奥さんは今年180万程の収入があったそうです。もし貰えるのであればどのような流れでどのくらい貰えるのでしょうか?私も将来似たよいなライフプランを考えているのでわかる方教えてください。
知り合いの嫁が10月一杯で子作りの為自己都合退職しハローワークにはいかずに旦那の扶養にはいりました。しかしながらなかなか子供が出来ない為旦那の扶養の範囲内で働ける所に働きながら子作りをしたいらしいのですがまだ仕事のあてもなく探しているあいだ貰えるのであれば手当てを欲しいらしいのですが扶養に入りながらも手続きすれば貰えるのでしょうか?奥さんは今年180万程の収入があったそうです。もし貰えるのであればどのような流れでどのくらい貰えるのでしょうか?私も将来似たよいなライフプランを考えているのでわかる方教えてください。
色々な意見がありますので、回答します。
10月に退職なら退職日から1年間は雇用保険が受給できます、昨年年収が180万なら、所得税上の扶養ではなく、現在は保険上の扶養になってるわけですね(退職後の収入見込み金額130万以下なら扶養に入れます、所得税扶養は退職前の年収103万です)。
退職前年収が180万との事、ただ失業給付の基本日額は退職日から半年の収入を180で割った金額から、求めますので扶養のまま、給付を受ける3611円以下の日額は微妙な線ですので、直近6月の賃金総額を持ってハローワークで聞いて下さい(離職票に記入されてるので、これがベスト)
3612以上なら受給中の扶養にはなれません、よって健康保険も国保、国民年金になります。
3611円以下なら、扶養のまま受給できますので、とにかくハローワークに行かれることですね。
10月に退職なら退職日から1年間は雇用保険が受給できます、昨年年収が180万なら、所得税上の扶養ではなく、現在は保険上の扶養になってるわけですね(退職後の収入見込み金額130万以下なら扶養に入れます、所得税扶養は退職前の年収103万です)。
退職前年収が180万との事、ただ失業給付の基本日額は退職日から半年の収入を180で割った金額から、求めますので扶養のまま、給付を受ける3611円以下の日額は微妙な線ですので、直近6月の賃金総額を持ってハローワークで聞いて下さい(離職票に記入されてるので、これがベスト)
3612以上なら受給中の扶養にはなれません、よって健康保険も国保、国民年金になります。
3611円以下なら、扶養のまま受給できますので、とにかくハローワークに行かれることですね。
二児の母で、いま三人目を妊娠しています。仕事も正社員で、来年の四月で入社10年になります。子供も三人になるので、出産予定日一ヶ月前まで働いて退職しようと思ってるのですが
その場合、産休だけはとれる、と聞いたのですが、本当でしょうか?それと、出産した後、なるべく早く再就職したいので、職業安定所にも登録したいのですが、妊娠している場合、失業保険は三ヶ月後から下りるのでしょうか?詳しい方、回答よろしくお願いします。
その場合、産休だけはとれる、と聞いたのですが、本当でしょうか?それと、出産した後、なるべく早く再就職したいので、職業安定所にも登録したいのですが、妊娠している場合、失業保険は三ヶ月後から下りるのでしょうか?詳しい方、回答よろしくお願いします。
制度上「この先退職して復帰しない前提の女性」も産休を取る事は可能です。
ただし、産前産後休暇中には会社側に社会保険料の負担が発生します。
「仕事に来るわけでもなく、退職予定も明らかな人の社会保険料を会社が負担するなんて、そんな甘い話は冗談じゃない」ということで
会社側が「産休をとってからの退職」は認めてくださらないことも珍しくありませんので
そのへんは会社とご相談ください。
妊娠出産を理由に退職した方は、離職票にもその旨の記載があり
「退職後、産後8週間経過するまでは、失業保険の受給者になれない」ことになっています。
(妊娠出産で退職した方は「退職後すぐに就職活動する状況にない=就職活動しない人は失業保険を貰う資格なし」と判断されますし
産後8週間以内は労働基準法による強制休業期間で就職活動はできないため、これも「失業保険を貰う資格なし」になります)
すなわち、予定日1ヶ月前の退職からすぐに失業保険を貰う手続きをしようとしてもそれは不可能になるので
いったん退職後に「受給延長」の手続きを行い
産後8週以上経過してから受給延長の解消をして就職活動を開始する(仕事が決まるまで失業保険を貰う)手続きを
開始することになりますね。
妊娠出産による退職で「受給延長の手続き」をした方は特定受給資格者となり、
特定受給資格者の方の待機期間は3ヶ月ではなく7日間になりますので
「産後8週から、さらに3ヶ月待たないと失業保険が支払われない」ことにはなりません。
ただし、産前産後休暇中には会社側に社会保険料の負担が発生します。
「仕事に来るわけでもなく、退職予定も明らかな人の社会保険料を会社が負担するなんて、そんな甘い話は冗談じゃない」ということで
会社側が「産休をとってからの退職」は認めてくださらないことも珍しくありませんので
そのへんは会社とご相談ください。
妊娠出産を理由に退職した方は、離職票にもその旨の記載があり
「退職後、産後8週間経過するまでは、失業保険の受給者になれない」ことになっています。
(妊娠出産で退職した方は「退職後すぐに就職活動する状況にない=就職活動しない人は失業保険を貰う資格なし」と判断されますし
産後8週間以内は労働基準法による強制休業期間で就職活動はできないため、これも「失業保険を貰う資格なし」になります)
すなわち、予定日1ヶ月前の退職からすぐに失業保険を貰う手続きをしようとしてもそれは不可能になるので
いったん退職後に「受給延長」の手続きを行い
産後8週以上経過してから受給延長の解消をして就職活動を開始する(仕事が決まるまで失業保険を貰う)手続きを
開始することになりますね。
妊娠出産による退職で「受給延長の手続き」をした方は特定受給資格者となり、
特定受給資格者の方の待機期間は3ヶ月ではなく7日間になりますので
「産後8週から、さらに3ヶ月待たないと失業保険が支払われない」ことにはなりません。
失業保険について質問します。
2005年3月~2009年1月 派遣で4年弱勤務。会社都合により雇用満了で離職。
同じ派遣会社で仕事を探してましたが紹介されず2009年2月~別の会社で契約社員で雇用も自己都合により2ヶ月弱で退職。どちらとも雇用保険有り。
この場合、前職分で失業保険受給がすぐできるのか?また直近分になるので3ヶ月後の受給になるのか?
前職からの離職の書類には、他社決定により退職という扱いになってますが、それも疑問です。
2005年3月~2009年1月 派遣で4年弱勤務。会社都合により雇用満了で離職。
同じ派遣会社で仕事を探してましたが紹介されず2009年2月~別の会社で契約社員で雇用も自己都合により2ヶ月弱で退職。どちらとも雇用保険有り。
この場合、前職分で失業保険受給がすぐできるのか?また直近分になるので3ヶ月後の受給になるのか?
前職からの離職の書類には、他社決定により退職という扱いになってますが、それも疑問です。
残念ですが、直近で判断されます。(日額も日数も)
ただし、別の所で働くつもり(雇用保険あり)なら、給付の申請を行わなければ、通算してもらえます。
ただし、別の所で働くつもり(雇用保険あり)なら、給付の申請を行わなければ、通算してもらえます。
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