妊娠して失業保険の受給を出産後に延期した場合、更に出産後の期間中にまた妊娠したら延期することは可能なのでしょうか?
残念ながらできません。
あくまで、最初に出産育児で延期した時の子の分だけです。

ただ、延長は3年可能なので、例えば第一子を出産し、すぐ第二子を妊娠した場合、延長3年以内に第二子出産育児が可能なようであれば大丈夫かなと思います。
分かりますか?
要は、第一子分で延長した場合3年延長できるので、その3年の間に第二子も出産(+産後6週)してしまえばセーフ!ということです。
気をつけてもらいたいのは、第二子の分では延長がきかないので、第二子の育児を第一子の時のように取る時間はないということでしょうか。

延長は3年までです。4年目は受給期間に入りますので、少しくらい期間が食い込むのは問題ありませんが、延長が4年目に入ったらなるべく早めに手続きに行くことをお勧めします。
延長されている方によっては受給期間を1年取れない状態で延長されている方もいます。その方はなおさら早めに手続きに行く必要があります。

手続きの際には、就職したら子供さんをどうするかが現実問題となってきます。
その辺りのことまでご家族で話し合われた上で判断されることをお勧めします。
退職に伴う保険証の返却について
3月29日に入籍、3月31日に退職します。

2014年3月31日をもって、退職します。
出勤は2月末日までで、あとは全て有給休暇をとる予定です。

ですが今日、会社の総務から電話があり
「3月中に一度本社まででてきてもらい、保険証の返却をしてもらう」
と言われました。

3月までは在籍しているため、
3月末までは今の保険証が使えるのではないでしょうか?
(資格失効前の返却は、なんだかおかしいような気がするのですが…)

4月1日以降は、任意継続の健康保険にし、
失業保険受給後に、夫の扶養に入ろうと思っていたのですが
本当に保険証は返さなければいけないのでしょうか。

できる限り保険証をもっていない期間を作りたくないので
任意継続の健康保険証が発行されてから、
今の会社の保険証を返却したいのですが…それは非常識でしょうか。
3月31日退職であれば、その日まで使えます。
なので、4月1日に郵送で返却したいのですがは
問題ないですよ。
そうお願いしてください。


任意継続の健康保険証が発行されてから、
というのは、いみがないです。 4月1日以降は
保険証は使えないので。
2010年9月に出産で8月から産休予定です。
育休は2011年4月まで予定していましたが、先日社長に経費削減の為、産休に入るタイミングで退職し、
産後働けるようになってから再雇用でと言われました。
社長曰く産休中にも経費が発生すると言われたのですが、厚生年金は今まで通り会社負担と自己負担なので
もちろん経費は発生すると思いますが、それ以外で出産手当金というのは会社が多少なり負担するのでしょうか?

一旦は退職となるので産休明けに失業保険をもらうという方法もあるかと思うのですが…
なんだか納得がいかなくて腑に落ちません…
会社も経営悪化の為、再雇用なんて本当にしてくれるのか不安もありますし。
このまま言われるままに退職した方がいいのでしょうか?
それとも再雇用してもらうと言う事で退職はするが復帰できたところでいつ切られるかわからないので
就活もして見つかれば再雇用を断るか(この時代に子供がいて仕事を見つけるのは大変なのは承知です)


・勤務3年目
・産休明けすぐに働きたい
・私が産休中は新しく人員は確保しないそうです。
労働基準局に電話相談した方がよいかと思われますが、
会社の経営が苦しいのならそういう対処もしょうがないかと思います。
産後雇ってはくれるようですし。
失業保険の申請についてお尋ねします。 結婚後、扶養から外れて派遣として9ヶ月はたらきました。期間満了で今月で終了します。また扶養に戻ると失業保険の申請は出来ないのですか?
派遣会社の担当者には、扶養に戻ると申請が出来ないと言われました。
なぜかと尋ねると、旦那様の会社にもよりますが・・・とよく分からない返答だったので、もし分かる方がいらっしゃいましたら
返答を宜しく御願いします。
失業給付を受けるためには、

① 離職前2年間に11日以上働いた月が12ヶ月(会社都合なら離職前1年間に11日以上働いた月が6ヶ月)
② 今、失業している
③ 仕事探しをしている
④ 良い仕事があったらいつでもできる

という要件が必要になります。
期間満了9ヶ月で退職する場合、①の受給資格要件を満たしているのかどうか、ハローワークで確認する必要があります。
受給資格を満たしていて、なおかつ、②~④の本人の意思能力があれば、失業給付の手続きは取れるでしょう。

しかし、夫の扶養に入るとなると、失業給付が収入と見なされることになります。収入額によっては、扶養から外れなければなりません。その部分は、ハローワークではわかりません。
なので、
「扶養に入ると失業保険がもらえない」
というよりは、
「失業保険をもらうと、扶養にはいれない可能性がある」
という方が正しいでしょう。

どっちが得かを考えるのは、ご本人です。

派遣会社の方も、それで「ご主人の会社に確認を」とおっしゃったのだと思います。
こんばんは★なんにもわからないので質問させてください。
夫が新しい職場で働くのですが、5月6月7月の3ヶ月間は試用期間のために社会保険に加入できず、
短期間だけ国保に加入する予定です。
収入が減ってしまい終業時間も決まっていて余った時間をアルバイトしたいとのことなのですが、税金とか何か色々な問題があるのですよね???
国保のあいだは所得税しか引かれないそうです。
社会保険に加入したなら雇用保険とかも引かれるようです。
そもそも確定申告とかの仕組みもわからないのですが、アルバイトの収入も税金がかかるのか、年末調整とかの問題があるのか、アルバイトの明細書をとっておかないといけないのか、申告する時にアルバイト代はびた一文誤魔化されないのか…なんでもいいのでおしえて下さい。。。
ちなみに私(妻)は今年は育児(子供一人)のため働いていないので収入はありませんが、1月~3月まで失業保険を貰っていたため、扶養からぬけていました。
(↑質問には重要ではないですかね(笑))

正社員で働いてて、アルバイトも掛け持ちってできるんでしょうか??
OKな会社なら大丈夫でしょうか?
少し心配です。
te_taigaさん1
アルバイトの収入にも所得税は掛かります。
年末調整は新しい職場に扶養控除申告書を提出すると、
その新しい職場では毎月の所得税は甲欄適用になり、
更に年末時には年末調整をしてくれます。
しかし、残念なことに、バイト先の収入に対しては
その年末調整に含まれませんから
翌年に夫自身が、税務署に行って
バイト先の源泉徴収票と年末調整済みの源泉徴収票を添付して
確定申告書を作成して、税務署に提出します。
今後あなたが無収入なら、その夫の社会保険に子と共に加入できますから
夫の会社に扶養異動届出を申請すると良いでしょう。
因みに、バイト先からは毎月の明細書の他に、年末に源泉徴収票をもらうことになります。
その源泉徴収票の金額と明細書の金額を比すると、
誤魔化ししているかがわかりますね。
その新しい職場で、掛け持ちで勤めても良いか確認する必要があります。
その副業や掛け持ちを規制する勤め先なら、首にされますよ。
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