失業保険の受給について質問します。
一年以内のうちに雇用保険をかけていた職場で4カ月働き、その後、退職後、再就職し、3カ月の派遣で働いたとします。
その場合その派遣を契約期間満了で辞めた場合は、失業保険は待機期間無しで支給されるのでしょうか?
一般的に失業保険と言われているものは、求職者給付の基本手当というものです。
基本手当が支給されるためには、離職日以前の2年間で通算して12ヶ月以上雇用保険の被保険者期間があることが条件となります。

被保険者期間とは、離職の日からさかのぼって雇用保険の被保険者であった期間を1ヵ月ごとに区分し、この区分された1ヶ月のうち賃金支払基礎日数が11日以上あるものを言います。
賃金支払基礎日数には、実際に労働した日のほかに、有給休暇を取得した日や休業手当の支払対象となる日なども含まれます。

但し、有期労働契約の期間が満了し、労働者が更新を希望したにもかかわらず、労働契約の更新がなかった場合は、離職の日から1年以内に通算して被保険者期間が6ヵ月以上あった場合にも、基本手当を受給する資格を得ることができます。

派遣の契約満了が上記の内容に該当し、派遣の仕事及びその前の職場での被保険者期間が通算して6ヵ月以上であれば、基本手当の受給資格を得ることができます。
結婚を控えた身の再就職について
わたしは現在、求職中です。12月に失業保険が切れるのでそれまでに再就職をするつもりなのですが、困っていることがあるので皆様のご意見をお聞きしたいと思います。

まず、状況を簡単に説明します。

・わたし・・・30代前半。結婚願望があり、3年付き合った彼と明日にでも結婚したい。子供はそれほど欲しくはないが、授かればきちんと育てたい。
・彼・・・・30代後半。先月仕事を辞めたばかりで、4回目の就職を検討しているところ(現在試用雇用で働いてはいるが、正規採用にはなっていない)
・中距離恋愛で、お互いの家は80kmくらい離れている。(電車・高速バスで2時間くらい)
・正式に話し合ったことはないけれど、お互いの会話のニュアンスで結婚を意識していることは確かだと思う。彼が仕事で安定していないからまだ言いだせないのではないか・・・と思っている。
・結婚したらわたしは彼の地元に行きたいと思っている。
・経済的な問題もあり、結婚後は共働きでいたい。出来れば二人とも正社員で。
・わたし自身としては、これまでのキャリアを生かして仕事に打ち込みたい。


悩んでいるのは、再就職をどこでどういう形態でするのか?ということです。わたしの地元で条件の良い求人(契約社員)があり、希望としてはそこを受けたいと思っています。けれど、1年くらいで結婚退職するとなると勿体ないかな?と思います。となると短期の派遣を繋いで、時期が来たら彼の地元へ引っ越すのが良いのかとも思います。それか、いっそ今の内に彼の地元へ引っ越し、現地で就職先を探すか・・・。選択肢がいろいろあり、どうしたら良いのか迷っています。

できれば似たような状況をご経験された方(中/遠距離恋愛、転職を経て結婚された方)にアドバイスをいただきたいと思います。よろしくお願い致します。
大変ですね。87年の洋楽の回答、ありがとうございました。ネットをサーフィンしまくり、Bill board Tube 80s というサイトに行き着き、片言で覚えていた歌詞を入力したら、Eighth Wonder / When The Phone Stops Ringing だとわかりました。これって88年でしたっけ。。。エアチェックしてカセットテープにいれたのが87年だと思い込んでいたのですが、ご存知ですかこの曲?
さて、本題ですが、人間って、結婚相手とだけ分かり合うことを許されるらしいです。神様、仏様的な考えだと思いますが、案外本当だと僕は思います。結婚相手以外のことを理解しようとすると、どこかでひずみって必ず出ちゃう、それは友達であっても、親であっても。僕には、あなたのことはわかりません。。。結婚を考えているのなら、二人でゆるしあってください。WE SHOULD BE SO LUCKY。。。ANYTIME GOOD FEELING。。。
会社都合を自己都合にされてしまいました。
母はテレホンアポインター業務を14年間
契約社員として働いておりました。
契約がしばらくないと一方的に解雇されるか、上司から退社を促すような執拗な嫌がらせがあり、大多数の方は自己都合で会社から去るというのが慣習になり、ここ数年で、アポインター在籍数がもともといた100人から5人までに減りました。アポインター業務という名目でしたが、実際上司から求められていたのは契約までを電話で取り付ける
営業で、売り上げに繋がらないと、人を人とも思わないような執拗な嫌がらせを受けたと以前からかなりのストレスを抱えながら仕事をしていました。
その中で業績を上げ、過去に何度も会社から賞状を戴いておりました。
仕事内容はとてもキツく、時には上司が電卓を持ってやって来て、皆の前で、時給と売り上げを計算してこれだけはらっているのに何故成果をださないのか、と叱責されることも度々あったようです。退社も考えましたが、自己都合での退社だと失業保険もあまり出ないため、歯を食いしばって、
生活もあるため必死になんとかここまで残りました。ただ、ここ二ヶ月程売り上げが出ず、先月の契約更新の際告げられたのはこれまでの給料の1/4カットの提示でした。 これでは生活が出来ないのと、あまりのカットの大きさにショックを受け、もう精神的にも相当なストレスを抱えていたため、退社を考えるようになりました。総務に掛け合ったところ、契約満了ということであれば、会社都合で退職出来るので、自己都合にはならない。と、話を頂き、それならばということで、その日のうちに退職届けを提出し、退職理由には、契約満了と記載をしました。
14年この会社で勤めた人は社員を含め少数のため、ほかの社員も涙ながらに見送ってくれたそうです。
退職後に家に帰った母は、大変嬉しそうに充実した様子でした。
ところが退職から一週間後、会社総務の初めに相談した人より電話があり、会社は契約更新の意思を示していたので、退職理由は会社都合ではなく、自己都合になります、申し訳ありません。との連絡が入りました。会社都合と自己都合では、今後貰える失業保険が100万円程違ってきますし、今後の生活計画が狂ってしまうので、どうしてよいのか呆然としています。自己都合ならば9月まで在籍してボーナスもあったし、有給も消化出来たのに、と、早過ぎた自分の決断に大変後悔をし、塞ぎこんでしまいました。総務の方の勘違い、ということなのでしょうが、こちらとしては、損失が大き過ぎる為、泣き寝入りも悔しい思いです。ただ会社相手にお金の事でゴタゴタしたくない、会社に戻るのは考えられない、という母の気持ちも汲んで、今後どのようにしたら良いのか、困惑しております。なにかよいアドバイス、お知恵をお借り出来れば大変ありがたいです。どうぞ宜しくお願いいたします。
長文お読みいただきまして、ありがとございました。
契約更新を拒否したなら自己都合退職なのでどうしようもありませんが、ダメ元でハローワークで書かれてる退職理由を説明してみてください。ハローワークがパワハラなどが理由と判断し認めれば会社都合に変更できる可能性があります。
失業保険について質問です。
2006年4月頃に妊娠。仕事を辞め、失業保険受給期間の延長手続きをしたのですが、その時もらった書類をまるまる紛失してしまいました。それに気がつかず、2009年(昨年)子供を保育園へ
預けて派遣の仕事を4ヶ月程しまして、今年の3月退職。すぐに仕事探しをしているのですが現在になっても仕事が見つからず、
思い出したのが失業保険の延長手続きの書類でした。
質問なのですが、紛失した書類はハローワークで再交付してもらい今からでも受給は可能なのでしょうか?
いろいろ自分でも調べてはいるのですが、延長して4年も経っているので無理かなと思っています。
ちなみに延長手続きした時、辞めた仕事は1年と3ヶ月程雇用保険に入っていました。
受給期間の延長は、就職することができない理由(この場合は、妊娠出産育児)がある期間で、最長3年先延ばしすることができます。
まだまだ育児中です、就職できません、と言い続けたとしても、どんな理由であれ、延長は3年まで。

2006年4月に退職して、ある程度間をおいてから延長の手続きをしたとしても、すでに4年以上が経過しており、延長が認められている期間は確実に終っています。
残念ですが。

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haruka_sid8888さん

>>失業保険の受給資格は過去一年前にさかのぼり、10ヶ月以上の雇用保険を支払ったかになります。

あまりにもデタラメは書かないほうがよろしいかと思います。
雇用保険料を支払ったということは、受給資格の要件に関係ありません。
1年間に10ヶ月という要件はありません。
自己都合なら、過去2年間に12ヶ月の被保険者期間。特定受給資格者・特定理由離職者に該当するなら、過去1年間に6ヶ月でも可。
被保険者期間というのは、「退職日から1ヵ月ずつ区切って、その1ヵ月が被保険者であって、期間中に11日以上出勤すると、それを1ヵ月」と数えます。
失業保険の離職理由判定を覆すことはできますか?3月末で契約満了になり会社を辞めました。失業保険の手続き中なのですが、窓口で話した時、私は普通の契約満了(離職理由コードは24)との話でしたが、まったく同じ
境遇で辞めた元同僚は特定理由離職者(離職理由コードは23)になったそうです。契約満了なので失業保険はすぐに出るのは変わりませんが、保険の受給期間が長くなったり、国民健康保険の保険料が安くなったりとこの違いは大きいので、どうしても特定理由離職者になりたいのです。判定を覆すとはできるのでしょうか。どうしたらよろしいのでしょうか。現在待期中で月末に説明会があります。
2A(21) 雇い止め(3年以上更新された非正規社員で、最終契約時に雇い止め通知あり)
2B(22) 雇い止め(3年未満在職の非正規社員だが、更新に関する明記があり)
2C(23) 雇い止め(3年未満在職の非正規社員だが、更新に関する明記は無し)
2D(24) 契約期間満了(2A~2C以外)

【24】の理由としては、解雇通知が解雇直前でないため、ただの任期満了扱いだそうです。

解雇通知が解雇直前でなく、事前通知での解雇ということで、コードの変更は認められないのではないでしょうか?

過去にコードが決まった後、別のコードへの変更は例が無いわけではないもののかなり難しいと思われます。
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