自分で調べて見たのですがよくわからなかったので質問させてください。
失業保険の再就職手当に関してです。
3月末に自己都合で退職し、6月頭に自分で探した就職口へ面接を受ける予定です
。失業申請はまだしていません。面接でうまくいけばすぐ就職となります。けれど失業申請し、失業保険はおりないにしろ、再就職手当てが貰えるのであれば今からでも申請しようと思っています。しかしこの状況で職業安定所に失業申請をしても再就職手当はおりないですよね?
HPを見たところ、就職までに初めの待機7日を過ぎていること。職業安定所からの紹介。等々条件あるようで。。。
少額で頂けるのであれば申請したいのですが。わかる方教えてください。
失業保険の再就職手当に関してです。
3月末に自己都合で退職し、6月頭に自分で探した就職口へ面接を受ける予定です
。失業申請はまだしていません。面接でうまくいけばすぐ就職となります。けれど失業申請し、失業保険はおりないにしろ、再就職手当てが貰えるのであれば今からでも申請しようと思っています。しかしこの状況で職業安定所に失業申請をしても再就職手当はおりないですよね?
HPを見たところ、就職までに初めの待機7日を過ぎていること。職業安定所からの紹介。等々条件あるようで。。。
少額で頂けるのであれば申請したいのですが。わかる方教えてください。
結論から言ったらもらえません。
自己都合の給付制限3ヶ月の最初の1ヶ月はハロワの紹介か、民間の斡旋じゃないと無理です。
自ら探して決めた場合該当しません。
2ヶ月目以降です。
自己都合の給付制限3ヶ月の最初の1ヶ月はハロワの紹介か、民間の斡旋じゃないと無理です。
自ら探して決めた場合該当しません。
2ヶ月目以降です。
私は公立幼稚園で臨時職員をしています。
もう、5年目です。
もしやめたら、失業保険ってもらえるものなのでしょうか?
もう、5年目です。
もしやめたら、失業保険ってもらえるものなのでしょうか?
失業保険に入っているのであれば、
失業手当はもらえます。
現在失業保険に入っていますか?
わからなければ、お給料の明細書を見てください。
失業保険の欄で引かれている金額があれば、
失業保険に入っている証拠です。
明細書の見方がわからなければ、
勤務先に問い合わせてください。
失業手当はもらえます。
現在失業保険に入っていますか?
わからなければ、お給料の明細書を見てください。
失業保険の欄で引かれている金額があれば、
失業保険に入っている証拠です。
明細書の見方がわからなければ、
勤務先に問い合わせてください。
失業保険と年金や扶養について…。
現在、旦那の扶養に入っています。
3ヶ月の待機期間を経て、数日前に失業の認定に行きました。数日後に支払われるとのことですが、3ヶ月前の説明会できいた、年金を自分で払
わなければならない…扶養から外れなければならないとの説明を聞いたのをすっかり忘れていました。
私は日額が五千いくらかだったので対象となるはずです。が、本当に外れなければならないのでしょうか?
扶養から外れるということは、もらった失業保険で年金を払ったり国民健康保険に入らなければならないということでしょうか?
失業手当ての期間が最長でも3ヶ月。3ヶ月のために扶養から外れなければならないのでしょうか?
周りに聞いたら、パートだったし3ヶ月もらうくらいで扶養から外れたことなんてないわ!と言われます。
どうでしょうか?
現在、旦那の扶養に入っています。
3ヶ月の待機期間を経て、数日前に失業の認定に行きました。数日後に支払われるとのことですが、3ヶ月前の説明会できいた、年金を自分で払
わなければならない…扶養から外れなければならないとの説明を聞いたのをすっかり忘れていました。
私は日額が五千いくらかだったので対象となるはずです。が、本当に外れなければならないのでしょうか?
扶養から外れるということは、もらった失業保険で年金を払ったり国民健康保険に入らなければならないということでしょうか?
失業手当ての期間が最長でも3ヶ月。3ヶ月のために扶養から外れなければならないのでしょうか?
周りに聞いたら、パートだったし3ヶ月もらうくらいで扶養から外れたことなんてないわ!と言われます。
どうでしょうか?
ご主人の健康保険の被扶養者になっていること、また国民年金の第3号被保険者になっていることが、どのようなことか理解していますか?
健康保険の被扶養者が増えても、ご主人の健康保険料が増えるわけではありません。
ですから被扶養者の条件があるのです。
条件外になっているにもかかわらず、被扶養者でいることは、その健康保険組合加入者全体に迷惑がかかります。
質問者さんが加入して保険料を払っている立場ならば、いかがでしょうか?
また国民年金の第3号被保険者が、なぜ国民年金保険料の支払いはせずに済むか、また払っていないのに払ったのと同じ扱いになるのかもご存知でしょうか?
ご主人が加入している厚生年金(または共済年金)加入者全体で負担するからです。質問者さんが厚生年金保険料を払っている立場ならば、どう思われますか?
健康保険の被扶養者が増えても、ご主人の健康保険料が増えるわけではありません。
ですから被扶養者の条件があるのです。
条件外になっているにもかかわらず、被扶養者でいることは、その健康保険組合加入者全体に迷惑がかかります。
質問者さんが加入して保険料を払っている立場ならば、いかがでしょうか?
また国民年金の第3号被保険者が、なぜ国民年金保険料の支払いはせずに済むか、また払っていないのに払ったのと同じ扱いになるのかもご存知でしょうか?
ご主人が加入している厚生年金(または共済年金)加入者全体で負担するからです。質問者さんが厚生年金保険料を払っている立場ならば、どう思われますか?
今の仕事を辞めようかと考えてます
今年の9月で12年勤務してきました、失業保険はすぐに受給できないのですよね?春に事故で1か月半休んでます
受給金額変わってきますか?
今年の9月で12年勤務してきました、失業保険はすぐに受給できないのですよね?春に事故で1か月半休んでます
受給金額変わってきますか?
え~とですね。
まず、失業給付の金額ですが、退職前の6ヶ月の期間の総支給額(賞与除く)の平均で計算されます。
その間に11日以上勤務していない月は除いて計算します。(春に1ヶ月休んでいればその月は除かれます)
基本手当日額の計算は平均賃金を30日で割って賃金平均日額を出して、それの50%~80%の範囲内です。
賃金が安い人は割合が高くなります。
次に支給日数ですが、自己都合退職なら120日で会社都合なら年齢が分かりませんが、30歳未満なら180日、30歳以上~35歳未満なら210日、35歳以上~45歳未満なら240日です。
受給開始までの期間は自己都合退職なら申請から3ヶ月半~4ヶ月、会社都合なら約1ヶ月で受給開始です。
まず、失業給付の金額ですが、退職前の6ヶ月の期間の総支給額(賞与除く)の平均で計算されます。
その間に11日以上勤務していない月は除いて計算します。(春に1ヶ月休んでいればその月は除かれます)
基本手当日額の計算は平均賃金を30日で割って賃金平均日額を出して、それの50%~80%の範囲内です。
賃金が安い人は割合が高くなります。
次に支給日数ですが、自己都合退職なら120日で会社都合なら年齢が分かりませんが、30歳未満なら180日、30歳以上~35歳未満なら210日、35歳以上~45歳未満なら240日です。
受給開始までの期間は自己都合退職なら申請から3ヶ月半~4ヶ月、会社都合なら約1ヶ月で受給開始です。
雇用保険受給後について
派遣で働いていましたが、
今月いっぱいで会社都合の契約終了となったので、
失業保険を申請しようと思っています。
雇用保険は10年以上掛けていて、受給資格があるのは理解しています。
知りたい事は、例えば180日の支給がスタートしたとして、2カ月貰ったとします。
その後仕事が決まった場合、支給はストップすると思いますが、
残り120日分はどうなりますか?そこで終わりですか?
新しい仕事が始まったら、また雇用保険に加入するとして、
そこに残りは加算はされないのでしょうか?
何分初めての事なので、詳しい方・経験者の方、教えて頂ければ助かります。
派遣で働いていましたが、
今月いっぱいで会社都合の契約終了となったので、
失業保険を申請しようと思っています。
雇用保険は10年以上掛けていて、受給資格があるのは理解しています。
知りたい事は、例えば180日の支給がスタートしたとして、2カ月貰ったとします。
その後仕事が決まった場合、支給はストップすると思いますが、
残り120日分はどうなりますか?そこで終わりですか?
新しい仕事が始まったら、また雇用保険に加入するとして、
そこに残りは加算はされないのでしょうか?
何分初めての事なので、詳しい方・経験者の方、教えて頂ければ助かります。
次の仕事が1年以上の雇用が見込まれ雇用保険加入出来れば、再就職手当を受給した方がいいでしょう。
就職日前日に所定給付日数の1/3以上の支給残日数があれば、支給残日数×基本手当日額×40%の再就職手当の受給が可能です。(支給残が2/3以上の場合は50%)
次の仕事が1年未満の契約等であれば支給ストップにして置くのも手でしょう、その場合には離職後に支給残日数分の再開が可能です。
※雇用保険は一度何らかの手当てを受給すればそれまでの被保険者期間はリセットされ、次に加算されることはありません。
就職日前日に所定給付日数の1/3以上の支給残日数があれば、支給残日数×基本手当日額×40%の再就職手当の受給が可能です。(支給残が2/3以上の場合は50%)
次の仕事が1年未満の契約等であれば支給ストップにして置くのも手でしょう、その場合には離職後に支給残日数分の再開が可能です。
※雇用保険は一度何らかの手当てを受給すればそれまでの被保険者期間はリセットされ、次に加算されることはありません。
失業保険受給待機中の仕事について。
3月後半に 第一回目の認定日があります。
それまでに 実家の手伝いをして 給料をもらっています。
主人の会社のため 一日3時間程度の週5日ぐらいです。
私自身は 扶養にはいっています。
給料明細も頂いているので 申告する必要があるとおもいますが
働いた分の給料から 失業保険でもらえる金額は減るのですか?
週20時間以内 一日が4時間以上など それぞれ
制約のようなのがあったと思いますが
どう申告するのが 一番いいのでしょうか?
3月後半に 第一回目の認定日があります。
それまでに 実家の手伝いをして 給料をもらっています。
主人の会社のため 一日3時間程度の週5日ぐらいです。
私自身は 扶養にはいっています。
給料明細も頂いているので 申告する必要があるとおもいますが
働いた分の給料から 失業保険でもらえる金額は減るのですか?
週20時間以内 一日が4時間以上など それぞれ
制約のようなのがあったと思いますが
どう申告するのが 一番いいのでしょうか?
バイト金額次第では、失業手当金額は減ります。
① 合計額が賃金日額の80%以下 全額支給される
② 合計額が賃金日額の80%を超える 超過額を基本手当の日額から差し引く
③ ②の超過額が基本手当日額以上の場合 全額支給されない (日数は後へ持ち越される)
しかしきちんと申告をされないと、不正受給となってしまいますので申告しましょう。
① 合計額が賃金日額の80%以下 全額支給される
② 合計額が賃金日額の80%を超える 超過額を基本手当の日額から差し引く
③ ②の超過額が基本手当日額以上の場合 全額支給されない (日数は後へ持ち越される)
しかしきちんと申告をされないと、不正受給となってしまいますので申告しましょう。
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